事業者関係様式

更新日:2024年04月04日

事故・不祥事案発生時の報告について

  • 特定教育・教育施設等において、事故等が発生した場合は、当市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる必要があります。
  • 当市への連絡については、「八戸市社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱要綱」に基づき、電話により概況報告を行った後、事故報告書を速やかに提出してください。

(注意)感染症、食中毒の発生又はそれらが疑われる事例が発生した場合は、八戸市保健所への報告が必要となる場合があります。

対象施設

  • 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
  • 特定地域型保育事業
  • 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業に限る)
  • 認可外保育施設

八戸市社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱要綱

事故報告書様式(市様式)

  • 個人情報保護の観点から、個人名が記載される市様式についてはメールによる提出ではなく、こども未来課まで直接お持ちください。(ファックスも可)

重大事故の場合の届出

重大事故(死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷、疾病を伴う重篤な事故、児童が骨折した場合等)は、市様式での報告に加え、国様式での報告が必要になります。

提出する届出書

  • 事故報告書(市様式)
  • 事故報告様式(国様式)第1報・第2報

【添付書類】

  • 事故発生時の状況図(任意様式)
  • 事故発生場所の写真
  • 遊具等の器具により発生した事故の場合、器具のメーカー名、製品名、型式、構造を状況図内に記載してください。

第1報:原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)

  • 第1報は、様式 表面について報告してください。

第2報:原則1ヶ月以内

  • 第2報は、全ての箇所(様式 表・裏面)について報告してください。
  • 事故発生の要因分析や検証等に時間を要する場合は、ご連絡ください。
  • 事故発生時点で、重大な事故(治療期間を30日以上要する事故)に該当するかどうか判断が難しい場合は、市様式(上記事故報告書)及び国様式(第1報)により報告し、その後の状況により、国様式(第2報)により報告してください。なお、重大な事故に該当しないことが判明した場合は、国様式(第2報)による報告が必要なくなりますので、その旨をご連絡ください。
  • (注意)報告様式(国様式)は、市へメールで提出ください。その際、PDFファイルではなく、Excelの形式のまま提出してください。
  • (注意)メールで提出できない場合は、直接お持ちください。(ファックスも可)

教育・保育施設の認可・認定・確認申請

認定こども園・幼稚園・保育所

地域型保育事業(家庭的保育事業等)

認可・認定・確認事項の変更手続について

1.利用定員の変更 (注意)事前に御相談ください。

2.園則(運営規程)の変更 (注意)変更内容について、事前にこども未来課の確認を受けることをお勧めします。

3.各室用途又は面積(各室・園舎・園庭・敷地等)の変更

4.園長の変更

5.法人理事長の変更

(注意)様式(記入例)は、上記4「園長の変更」を参考にしてください。

6.法人役員(理事長以外の理事・監事)の変更

7.定款又は寄附行為の変更

8.施設名称の変更

(注意)様式(記入例)は、上記4「園長の変更」を参考にしてください。

認可・認定・確認関係様式

認可・認定関係様式(認定こども園法・児童福祉法)

確認関係様式(子ども・子育て支援法)

業務管理体制の整備に関する様式・資料(子ども・子育て支援法)

その他の様式

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 認可監査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9527 ファックス:0178-43-2144

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