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不動産業・宅地建物取引業関係団体の皆様へ

 建物の中古物件の売買や賃貸契約において、消防法に基づき義務付けられている建物の消防用設備等の点検報告が適切に行われていないことにより、トラブルとなる事例が後を絶ちません。

 こういった事態を是正するためには、宅地建物取引における重要事項説明の際に消防用設備等の点検結果報告制度及びその報告状況について確認していただくことが有効です。確認の際には下記(別添1)をご活用ください。

 消防用設備等の点検結果報告制度及びその報告状況について、建物の所有者等が失念している等により詳細が不明である場合の消防機関への照会手続きについて、下記のとおり要綱を制定しました。

 照会する場合には手続要領を確認の上、「様式第1号」により照会していただくようお願いします。

 

・消防用設備等に関する情報提供について(別添1)
・防火対象物の消防用設備等点検結果報告状況等の照会に関する事務処理要綱

・要綱「様式第1号」(照会書)

・要綱「様式第2号」(回答書)

・【手続要領】


 施行日 令和3年4月1日


※この取組みは、青森県内で統一して行うものです。



お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp