火災予防上の命令を受けている対象物
消防法に基づく命令の公示
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
八戸広域消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
現在、八戸広域管内で命令を受けている対象物はありません。
重大な消防法違反のある建物の公表
違反対象物の公表制度
重大な消防法令違反のある建物を公表します。
【施行日 平成30年4月1日】
違反公表制度とは
建物を利用する方自らが、建物の防火安全に関する情報を確認して、利用の判断に活用できるよう、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容をインターネット等により公表する制度です。
対象となる建物用途
劇場や飲食店、店舗など不特定多数の者が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象です。(八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則第29条第1項)
対象となる重大な消防法令違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備が設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- 公表日
公表の方法
八戸地域広域市町村圏事務組合ホームページへの掲載及び消防本部や消防署へ掲示します。
(R6.5.24現在 公表対象物はありません)
お問い合わせ先
消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196