火災予防条例等(露店開設等)の一部改正について
改正の概要
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災事故(死者3名、負傷者56名)を踏まえ、消防法施行令が改正されたこと等に伴い、火災予防条例及び施行規則の一部を改正しました。改正の概要は、対象火気器具等の取扱いの規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。
改正内容
1 祭礼等の催しでの消火器の準備(条例第20条ほか)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しを行う際に、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の観点から消火器の準備が義務となります。
- 近親者によるバーベキューなど個人的なつながりによるものは対象外となります。
- 対象火気器具等とは、下記のようなものです。
気体燃料を使用する器具⇒ガスこんろ・ガスストーブなど
液体燃料 〃 ⇒自家発電機・石油ストーブなど
固体燃料 〃 ⇒薪ストーブ・かまどなど
電気を熱源とする器具 ⇒電気こんろ・電気ストーブなど - 使用する消火器は、腐食や破損がない等、適切なものを使用して下さい。
2 「指定催し」として指定された催しの防火管理等(条例第51条の2、第51条の3)
屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めたものを「指定催し」として指定します。
なお、指定する場合は、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、ホームページ等により公示します。
また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点が義務付けられます。
- 防火担当者を定めること。
- 防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画書」を作成させるとともに、当該計画書に基づく業務を行わせること。
- 開催する14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防機関へ提出すること。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 第3号様式の3(規則第9条関係)
防火担当者の資格について特に定めはありませんが、制度の趣旨を踏まえ、指定催しの関係者に対して、火災予防上必要な業務に関し指示等を行うことができる立場の方を選任してください。
3(1) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路占用、道路使用の届出(条例第55条)
これまでの道路工事の届出に加え、道路上に物件を設けたり、祭りやイベントで道路を一時的に使用不能とする場合は2日前までに消防機関へ「道路工事、道路占用又は道路使用の届出書」の届出が義務となります。
道路占用又は道路使用許可が必要なイベント等を行う際は、消防機関への届出が必要となる場合がありますので注意してください。
3(2) 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出(条例第55条)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し火気器具等を使用する露店等を開設する場合は2日前までに消防機関へ「露店等の開設届出書」の届出が義務となります。
4 罰則(条例第58条、第59条)
「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防機関へ提出しなかった場合、罰則を科することを定めました。 ※罰則・・30万円以下の罰金。
本条例の一部改正施行日 平成26年8月1日
<参考>
露店等の開設に伴い対象火気器具等の使用 | |||
使用あり | 使用なし | ||
「指定催し」の指定 | |||
指定あり | 指定なし | ||
消火器の準備 | ○(義務) | ○(義務) | △(任意) |
防火担当者の選任 | ○(義務) | ×(義務なし) | ×(義務なし) |
火災予防上必要な業務に関する計画書の提出(14日前) | ○(義務) | ×(義務なし) | ×(義務なし) |
提出しなかった場合の罰則 | あり (30万円以下の罰金) |
― | ― |
露店等の開設届出書の提出 | ○(義務) | ○(義務) | ×(義務なし) |
お問い合わせ先
消防本部予防課
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