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震災時を想定した危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請に係る運用について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンド等の危険物施設の被災や電力の喪失及び交通が寸断されたこと等により、ガソリン・軽油・灯油等の燃料が不足し、危険物施設以外の場所でドラム缶等による臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが行われたほか、危険物施設においても手動ポンプを用いた給油・詰替え作業等、平常時とは異なる対応が必要となりました。

東日本大震災では

危険物の仮貯蔵仮取扱とは? 

 消防法第10条第1項の規定により、指定数量(例:ガソリン200リットル)以上の危険物を危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)以外の場所で貯蔵し、又は取り扱うことを原則禁止しています。同条第1項ただし書きの規定により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

「震災時等仮貯蔵・仮取扱実施計画届出書」による承認申請の手続きの概要 

 震災時等においてガソリン・軽油・灯油等の燃料が不足した場合、市町村等の防災部局、建設関係業者、石油関係業者及び電気関係業者等(以下「官公庁等」という。)が危険物施設以外の場所で臨時的に危険物の貯蔵・取扱いを行うことが想定され、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請に係る手続きが必要となります。特に、避難所の暖房設備・非常用発電設備等への燃料供給が求められ、官公庁等は迅速に当該申請手続きを行う必要がありますが、交通手段や通信手段の確保及び消防機関側の人員確保が困難になることにより、当該申請手続きが遅れることが想定されます。また、震災時等は出火危険性、延焼危険性が高くなり、平時より増して安全対策の確保が重要となります。


 震災時等に想定される危険物の仮貯蔵。仮取扱いを官公庁等が安全に行うために必要な事項を事前に策定するとともに、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請の手続きを迅速に処理するため、事前手続き等に関する運用を定めました。

手続きフロー

  1. 官公庁等は、震災時等に想定される危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて、消防本部予防課と事前協議を行う。
  2. 「震災時等仮貯蔵・仮取扱実施計画届出書」を作成し、消防本部予防課へ提出する。
  3. 官公庁等から提出された届出書の審査、届出書の副本交付を交付する。
    ※届出書副本を交付された官公庁等は「事前届出者」となる。
  4. 地震・津波等により市町村の広範囲が甚大な被害を受けた場合等に本運用による仮貯蔵・仮取扱承認申請を開始する。
  5. 「事前届出者」は電話、FAX等による仮貯蔵・仮取扱いの承認申請ができる。
  6. 電話等による申請内容と事前の届出内容と照合し、速やかな承認が可能。

震災時等に想定される危険物の仮貯蔵・仮取扱い等について

 危険物施設以外の場所(少量危険物貯蔵・取扱所を含む。)において臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする場合、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請に係る手続きが必要となります。


  1. ドラム缶・携行缶等の運搬容器による燃料の貯蔵等
  2. ドラム缶から車両・重機等への給油、携行缶等への詰替え作業等
  3. 移動タンク貯蔵所等から車両・重機等への給油、運搬容器等への詰替え作業
  4. 非常用発電機や仮設発電機における燃料の消費等
  5. 施設の改修、点検及び解体等に伴う残油の抜取り作業等

危険物施設で臨時的に行う危険物の貯蔵・取扱い等について

  1.  震災時等に臨時的に行う危険物の貯蔵・取扱い形態が危険物施設の許可形態と全く異なる場合、許可された設備以外の設備を利用する場合等は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請に係る手続きが必要となります。


    • 地下貯蔵タンクからドラム缶等へ危険物を注油する貯蔵・取扱い等 
    • 給油取扱所等におけるドラム缶の貯蔵及びドラム缶からの給油等 
  2.  設備等が故障した場合の代替機器使用や停電時における非常用電源や手動ポンプを活用する場合等は、事前に変更許可申請を行い、代替機器等に関する位置、構造及び設備に関し、許可内容に内包する必要があります。加えて、発災時の緊急対応、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの手順、対応訓練等に関する事項を事前に予防規程(又はマニュアル等)に規定しておく必要があります。

  例

指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いが想定される官公庁等について 

 震災時等において臨時的に貯蔵・取り扱う危険物の量が少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)に該当する場合は、火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱い届出書の提出が必要となります。


「震災時等仮貯蔵・仮取扱実施計画届出書」 様式ダウンロード

お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp