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消防訓練を実施しましょう!

消防訓練

 火災発生時には、防火対象物で勤務する従業員や居住者が消火、通報及び避難誘導等の活動を行わなければなりません。
 火災という緊迫した状態では、落ち着いて適切な行動をとることが重要で、万一火災が発生してもあわてずに行動できるよう普段から訓練を実施することが大切です。
 消防法第8条、同法第36条の規定により防火管理者や防災管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づき消火、通報及び避難訓練(以下「消防訓練」という。)を定期的に実施することが義務付けられています。

訓練種別及び実施回数等

 防火管理者又は防災管理者が行う訓練の種別や実施回数を整理すると、下記のようになります。

  防火管理者 防災管理者
特定防火対象物※1 非特定防火対象物※2
訓練種別 消火訓練 年2回以上 消防計画に定める回数※3 消防計画に定める回数※4
避難訓練
通報訓練 消防計画に定める回数※3

※1 特定防火対象物(集会場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、福祉施設、病院等)
※2 非特定防火対象物(共同住宅、学校、博物館、工場、倉庫、事務所等)
※3 定期的な訓練の実施という観点から、消防計画に定める回数は年1回以上としてください。
※4 定期的な訓練の実施という観点から、消防計画に定める避難訓練の回数は年1回以上としてください。

訓練の届出及び結果の記録

 消防訓練実施前には消防訓練実施計画書を作成し、管轄の消防署所へ提出してください。
 特定防火対象物は、訓練計画の通報(届出)について火災予防規程第7条により届出様式が定められています。非特定防火対象物は、訓練計画の通報(届出)を行う義務はありませんが、消防職員の派遣を依頼したい又は実際に119番通報をしたい等、事前に消防機関の把握が必要な場合等には、同様式を使用し提出するようお願いします。
 同様式は、最寄りの消防署所にもありますが、当消防本部のホームページからダウンロードすることも可能です。
 必要事項を記入の上、2部(正本・副本)提出してください。受付後、副本を返却します。
 消防訓練実施後には、消防訓練実施結果表を作成し消防訓練実施計画書の副本と共に、防火管理維持台帳へ保管してください。
 消防訓練を実施したにもかかわらず、消防訓練実施計画書を提出せず、又は消防訓練実施結果表を作成しなかった場合には再度消防訓練の実施を指導する場合があります。
 どちらも忘れることのないようにしましょう。

消防訓練実施結果報告書の届出

 当消防本部ではこれまで、消防訓練実施結果報告書の提出をお願いしていましたが、防火管理者等の関係者の消防訓練に対する届出の負担軽減と予防事務の効率化を図るため不要としました。
 特段の理由により、消防訓練の実施について消防機関の確認が必要な場合には収受印を押印し返却します。その際の様式は問いませんが、消防訓練の実施内容が確認できるものとしてください。

消防訓練の実施に係るフローチャート

お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp