MENU

知らない間に消防法令違反に?

事業主の皆様へ

 テナントの入居や建物の増改築等により、知らない間に消防法令違反となる場合があります。

これらをお考えの方は、当消防本部予防課又は最寄りの消防署へご相談ください。

 消防法令違反の例

 ・屋内階段が1つの建物の地階若しくは3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物品販売店舗
 が入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 



2つある棟を渡り廊下や庇などで接続した場合、棟の延べ床面積が増え、自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要になる場合があります。

 

 

 




・建物の外気に面する開口部に格子を設置した場合、用途や延べ面積に変更がなくても、屋内消火栓設備が必要になる場合がありま
す。

 






・上記の例以外においても、使用する用途の変更や、増改築等により新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になったりするなど、重大な違反が発生する場合がありますので、ご注意ください。(詳しくは当消防本部予防課又は最寄りの消防署にご相談ください。)

 消防法令に違反した場合

・違反対象物を公表

 当消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性を利用者にお知らせする場合があります。

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/koiki/shobo/yobo/shoboho.html

 

・行政処分の対象

 消防法令に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。命令を受けると建物の危険を知らせる標識が出入口に設置されます。

 

 消防署への相談、届出なく使用を開始された場合、消防法令違反に気づかず、結果的に大切なお客さまや建物利用者を危険な建物へ招き入れることになってしまいます。

お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp