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知らない間に消防法令違反に?

事業主の皆様へ

 テナントの入居や建物の増改築等により、知らない間に消防法令違反となる場合があります。

これらをお考えの方は、当消防本部予防課又は最寄りの消防署へご相談ください。

 消防法令違反の例

 ・屋内階段が1つの建物の地階若しくは3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物品販売店舗
 が入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 



2つある棟を渡り廊下や庇などで接続した場合、棟の延べ床面積が増え、自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要になる場合があります。

 

 

 



・建物の外気に面する開口部に格子を設置した場合、用途や延べ面積に変更がなくても、屋内消火栓設備が必要になる場合がありま
す。

 






・上記の例以外においても、使用する用途の変更や、増改築等により新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になったりするなど、重大な違反が発生する場合がありますので、ご注意ください。(詳しくは当消防本部予防課又は最寄りの消防署にご相談ください。)

~避難経路となる階段や廊下に物を置いていませんか?
 それ違反です!

 階段や通路、避難口などに物を置くことは、重大な消防法令違反です。

 もしもの火災時、階段や廊下に物がたくさん置かれていたら……

 過去の火災事例においても「階段に物が置かれていて逃げることができなった」「防火戸が閉鎖できず煙や火が広がった」など、避難の支障となるほか、火災拡大の要因となり、多くの大切な命が奪われています。

   <違反例>
・物が邪魔でスムーズに避難できない
・上の階に延焼拡大する
・物が燃えたら避難できない
・放火の恐れがある
 

同様の惨事を繰り返さないために、火災の予防に危険な状態や、消火、避難その他の消防活動に支障になると消防吏員が判断した場合は、その場で物品の除去など必要な措置を関係者に命令することができることが消防法第5条の3において定められています。

 その命令を行った場合は、対象となる建物に標識を設置し、ホームページへ掲載するなど建物利用者に対して危険性を知らせる措置をとります。

有事の際に安全に避難ができるようにするためにも、階段や廊下、避難口の前などの避難経路には物品を置かないよう適切に管理しましょう!

 消防法令に違反した場合

・違反対象物を公表

 当消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性を利用者にお知らせする場合があります。

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/koiki/shobo/yobo/shoboho.html

 

・行政処分の対象

 消防法令に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。命令を受けると建物の危険を知らせる標識が出入口に設置されます。

 

 消防署への相談、届出なく使用を開始された場合、消防法令違反に気づかず、結果的に大切なお客さまや建物利用者を危険な建物へ招き入れることになってしまいます。

お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp