消防用設備等を点検・報告しましょう
消防用設備等点検報告制度とは?
消設用設備等は、万一の火災発生時には確実にその機能を発揮する必要があります。そのためにも、日頃の維持管理が重要です。このため、消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている建物の関係者は、設置している消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防署長に報告しなければならない制度です。
消防用設備等とは?
下の表のとおり、消火器具など様々な種類があります。
区分 | 種類 | |
---|---|---|
消防用設備等 | 消火設備 | 消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 |
警報設備 | 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 非常警報器具 非常警報設備 消防機関へ通報する火災報知設備 | |
避難設備 |
避難器具 誘導灯及び誘導標識 | |
その他 | 消防用水 排煙設備 連結散水設備 連結送水管 無線通信補助設備 非常コンセント設備 |
ほかにも、特殊消防用設備等、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等があり、非常電源、配線及び総合操作盤のある設備についても点検する必要があります。
関係者ってだれのこと?
建物の所有者・管理者・占有者です。
定期に点検の「定期」とは?
機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無、その他おもに外観から判別できる事項や、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項などを確認します。
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動又は使用することにより、総合的な機能を確認します。
だれが点検するの?
- 延べ面積が1000㎡以上の建物又は、地階及び3階以上に飲食店や物販店等の不特定多数の人が出入りする用途がある建物で、かつ、屋内階段が1箇所のもの(屋外に設けられた階段の場合は対象となりません。)は、消防設備士や消防設備点検資格者となります。
-
上記以外の建物は、防火管理者などの関係者も行うことはできますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。
※防火管理者及び関係者自らが点検する際には以下をご参照ください。
不良等があった場合には、速やかに改修する必要があります。
いつ報告するの?
- 特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店などの不特定多数の人が利用する建物)は、1年に1回
-
非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などおもにそこに勤務するものが利用する建物)は、3年に1回
どうやって報告するの?
管轄消防署所に直接報告する方法もありますが、郵送による報告も可能です。
その際は、次のことに気をつけてください。
- 宛先は管轄消防署所として、封筒に「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載し、2部(正・副)送付してください。
- 副本返却のため、切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
- 内容について確認のため、連絡をする場合があるので、対応可能な連絡先を記入してください。
- 書類の記載漏れや添付漏れ等により受付できない場合や返信用封筒に必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、改めて送付していただくか、管轄消防署所に来署していただく必要があります。
お問い合わせ先
消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196