飲食店等における消火器の設置基準が変わりました!
平成28年12月、飲食店がこんろの火を消し忘れたことにより、147棟の建物が焼損する火災が発生しました。(新潟県糸魚川市大規模火災)
この教訓を踏まえ、消防法施行例が改正され、飲食店等における消火器具の設置基準が変わりました。
改正の主な内容
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物(飲食店等)で、延べ面積が150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(IHコンロ等を除く)を設けたものが追加されました。
なお、火を使用する設備又は器具の設置がない場合や、調理油過熱防止装置(SIセンサー)、自動消火装置など、防火上有効な措置をしたものである場合は、消火器具の設置対象から除かれます。
改正の公布及び運用については、総務省消防庁通知をご参照ください。
施行日
令和元年10月1日
消火器具の設置場所
- 必要な時にすぐに使用できる場所に置きましょう。
- 建物の各部分から消火器までの距離が、歩いて20メートル以下になるよう設置しましょう。
- 「消火器」と表示された標識を設置しましょう。
点検と報告について
消防法令により設置が義務付けらた消火器具は6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で管轄の消防署所に報告する必要があります。
所定の様式は、「各種申請書」の「2.<消防用設備>」内からダウンロードできます。
お問い合わせ先
消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196