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飲食店等における消火器の設置基準が変わりました!

 平成28年12月、飲食店がこんろの火を消し忘れたことにより、147棟の建物が焼損する火災が発生しました。(新潟県糸魚川市大規模火災)
 この教訓を踏まえ、消防法施行例が改正され、飲食店等における消火器具の設置基準が変わりました。

改正の主な内容

 消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物(飲食店等)で、延べ面積が150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(IHコンロ等を除く)を設けたものが追加されました。
 なお、火を使用する設備又は器具の設置がない場合や、調理油過熱防止装置(SIセンサー)、自動消火装置など、防火上有効な措置をしたものである場合は、消火器具の設置対象から除かれます。

 

 改正の公布及び運用については、総務省消防庁通知をご参照ください。

施行日

 令和元年10月1日

消火器具の設置場所

点検と報告について

 消防法令により設置が義務付けらた消火器具は6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で管轄の消防署所に報告する必要があります。
 所定の様式は、「各種申請書」の「2.<消防用設備>」内からダウンロードできます。

お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp