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第3章 消防用設備等の設置単位

第3章 消防用設備等の設置単位は、次の事項について定めています。

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 第1 消防用設備等の設置単位
 第2 政令8条に規定する区画等の取扱い
 第3 政令9条の取扱い
 第4 渡り廊下で接続されている場合の取扱い
 第5 地下連絡路で接続されている場合の取扱い
 第6 洞道で接続されている場合の取扱い
 第7 小規模特定用途複合防火対象物
 第8 内装制限
 第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取扱い
 第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取扱い
 第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取扱い
 第12 避難器具の設置個数の減免の取扱い
 第13 誘導灯の設置を要しない部分の取扱い

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お問い合わせ先

消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196

火災予防・危険物

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
〒031-0011 青森県八戸市田向五丁目1番1号
TEL:0178-44-2131
FAX:0178-44-1196
mail:shobo@city.hachinohe.aomori.jp