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火災予防・危険物
消防用設備等に関する審査基準2023
第3章 消防用設備等の設置単位
第3章 消防用設備等の設置単位は、次の事項について定めています。
第1 消防用設備等の設置単位
第2 政令8条に規定する区画等の取扱い
第3 政令9条の取扱い
第4 渡り廊下で接続されている場合の取扱い
第5 地下連絡路で接続されている場合の取扱い
第6 洞道で接続されている場合の取扱い
第7 小規模特定用途複合防火対象物
第8 内装制限
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取扱い
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取扱い
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取扱い
第12 避難器具の設置個数の減免の取扱い
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取扱い
お問い合わせ先
消防本部予防課
TEL 0178-44-2133
FAX 0178-44-1196
火災予防・危険物
消防用設備等に関する審査基準2023
机上検査範囲の拡大について
知らない間に消防法令違反に?
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画等の作成について
スプリンクラー設備による水損事案について
消火器を廃棄するときは
火災から命を守るために
旧規格消火器は令和4年1月1日以降設置できません!
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消防訓練を実施しましょう!
住宅用火災警報器の設置義務化について
ホテル・旅館等に対する「表示制度」について
火災予防条例等(露店開設等)の一部改正について
火災予防上の命令を受けている対象物
重大な消防法違反のある建物の公表
震災時を想定した危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請に係る運用について
飲食店等における消火器の設置基準が変わりました!
エアゾール式簡易消火器具における不具合の発生について
飲食店の皆様へ ガス機器の適正な維持管理について
二酸化炭素消火設備の放出事故について
危険物施設の風水害対策について
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