マイナンバー制度

更新日:2020年05月22日

マイナンバー制度とは

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市の担当者が地域へ出向き、「マイナンバーってなに?」「マイナンバーカードはどのように使うの?」といった疑問にお答えします。

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民登録のあるすべての方に付与される12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の3分野において利用されています。

(注意)従来マイナンバーは「通知カード」にてお知らせしていましたが、通知カードは令和2年5月25日で廃止となります。通知カードの廃止後に、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。

詳しくは、下記リンクを参照ください。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。

マイナンバーカードは、郵送・パソコン・スマートフォン・証明写真機から無料で申請することができます。

マイナンバーカードは、本人確認・マイナンバーの番号確認の証明書として利用できるほか、便利なサービスを受けられる多目的なカードとして利用できます。

マイナンバーを利用する行政手続き

マイナンバーを記載した申請書などを受け付ける際に、本人確認を行っています。

手続きの際の添付書類を省略するため、異なる行政機関同士で個人情報をやり取りしています。(やり取りの履歴はマイナポータルで確認することができます。)

市独自にマイナンバーを利用する事務を条例で定めています。

マイナンバーの安全管理

市では、マイナンバーの取扱いについて、書類を鍵付きのキャビネットに保管したり、使用するパソコンのセキュリティを向上させたりなど、さまざまな安全対策を施しています。

個人情報の漏えいなどを未然に防ぐため、そのリスクを予測・分析し、軽減するために特定個人情報保護評価を行っています。

事業者の方へ

事業者の方もマイナンバー制度への対応が必要です。また、各法人にも13桁の「法人番号」が付番されています。

(注意)本人確認に使用する「通知カード」は、記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ使用可能ですので、就業者と確認の上、取り扱いにはご注意くださるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 情報政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
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