マイナンバー制度における窓口等での本人確認

更新日:2020年05月22日

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律や条例で規定された手続きで、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。

手続きの際に、書類へマイナンバーを記載していただく場合は、なりすましを防止するため、「本人確認」として以下のような確認を行っています。

  • 本人のマイナンバーであるかの確認(番号確認
  • 手続きする方が本人であるかの確認(身元確認

マイナンバーカードの本人確認書類としての取り扱い

マイナンバーカード(個人番号カード)は、氏名、住所、生年月日及び性別が記載された、顔写真付きの公的な身分証明書として、公的機関や民間を含めた一般的な本人確認の手続において本人確認書類として使用することができます。

本人確認書類としてマイナンバーカードを使用する場合、必要に応じて、表面はコピーを取ることができます。ただし、裏面に記載された個人番号については、マイナンバーを利用することが法律や条例で定められた手続きに用いる場合を除き、コピーを取ることはできません。

本人確認のために必要な書類

マイナンバーを書類へ記載する必要のある手続きの際、本人確認書類として以下のものをお持ちください。

(郵送による手続きの場合は、書類の写しを提出していただきます。)

1.本人が手続をする場合(窓口)

(1)番号確認 および(2)身元確認を行います。確認書類として、主なものは以下のとおりです。

(1)番号確認

 以下のいずれかひとつ

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード
    (注意)記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致する場合に限ります。
  3. 個人番号が記載された住民票の写し等
  4. 〔1から3までが困難であると認められる場合〕住民基本台帳の確認、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書等

(2)身元確認

1. 以下のいずれかひとつ

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行された書類等で、写真表示その他の措置が施され、氏名及び生年月日又は住所が確認できるもの
    (例:税理士証票、写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書、市から送付されるプレ印字申告書等)

2.  1が困難な場合、以下のいずれか2つ

  • 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書等
  • 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行等された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が確認できるもの
    (例:写真なしの学生証・社員証・資格証明書等、地方税・社会保険料・公共料金等の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票・住民票の写し、母子健康手帳、給与所得等の特別徴収税額通知書等)

2.代理人が手続をする場合(窓口)

(1)代理権の確認、(2)代理人の身元確認 および(3)本人の番号確認を行います。確認書類として、主なものは以下のとおりです。

(1)代理権の確認

以下のいずれかひとつ 

  1. 〔法定代理人の場合〕戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 〔任意代理人の場合〕委任状
  3. 〔1又は2が困難であると認められる場合〕官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    • 本人並びに代理人の個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載及び押印のある提出書類
    • 本人しか持ち得ない書類の提出(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証)

(2)代理人の身元確認

  1. 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 官公署から発行された書類等で、写真表示その他の措置が施され、代理人の氏名及び生年月日又は住所が確認できるもの。(例:税理士証票、写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書、市から送付されるプレ印字申告書等)
  3. 〔法人の場合〕登記事項証明書その他の官公署から発行等された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類、その他これらに類する書類で個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地の記載あり)
  4. 〔1~3が困難であると認められる場合〕上記本人が手続きをする場合の、身元確認で使う書類から2つ以上
  5. 〔1~3が困難であると認められる場合で、 税理士等から租税に関する事務で個人番号の提供を受けるとき〕税理士名簿等

(3)本人の番号確認

以下のいずれかひとつ

  1. 本人のマイナンバーカード又はその写し
  2. 本人の通知カード又はその写し
    (注意)記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致する場合に限ります。
  3. 本人のマイナンバーが記載された住民票の写し等
  4. 〔1から3までが困難であると認められる場合〕住民基本台帳の確認、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書等

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