マイナンバー制度の概要
ご注意
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人情報の取得・詐欺行為にご注意ください!
国や市町村が、マイナンバーの通知や個人番号カード交付などの手続で、口座番号・口座の暗証番号・所得・資産等の情報を聞いたりすることはありません。
マイナンバー制度とは

個人番号(マイナンバー)を使うことで、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月~:マイナンバーの付番・通知開始
- 平成28年1月~:マイナンバーの利用開始、マイナンバーカードの交付開始
- 平成29年1月~:国の機関の間での情報連携開始
- 平成29年7月~:地方自治体を含めた全体の情報連携開始
詳細はこちら
デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
マイナンバー制度の効果
マイナンバー制度の導入により、次のような効果があります。
国民の利便性の向上 | 手続の際の提出書類が簡素化されるなど、国民の負担が軽減されます。 |
---|---|
公平・公正な社会の実現 | 所得や行政サービスの受給状況などより正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。 |
行政の効率化 | 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 |
(マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。)
マイナンバー制度の出前講座
市の担当者が地域へ出向き、「マイナンバーってなに?」「マイナンバーカードはどのように使うの?」といった、マイナンバー制度に関する疑問にお答えします。
マイナンバー制度に関する広報資料・お問い合わせ
広報資料
各種広報資料については、下記のリンクをご覧ください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先については、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
デジタル推進室 電話:0178-43-2124/0178-43-2152 ファックス:0178-44-3220
電算処理グループ 電話:0178-43-9228 ファックス:0178-44-3220
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月14日