マイナンバー制度(事業者の方へ)
事業者の方も、マイナンバー制度への対応が必要です
マイナンバー制度の導入により、平成27年10月から市民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の各種行政手続きに利用されています。
事業者においても、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、講師謝礼や原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバー制度 民間事業者における取扱いに関するFAQ(内閣府ホームページ)
法人番号について
各法人にも13桁の「法人番号」が付番されており、国税庁のホームページで公表されています。
万一、特定個人情報の漏えい事案などが発生した場合の対応
特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときには、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務となっています。
リーフレット「事業者の皆さん マイナンバーを正しく取り扱っていますか」 (PDFファイル: 838.2KB)
(注意)本人確認に使用する「通知カード」は記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ使用可能ですので、就業者と確認の上、取り扱いにはご注意くださるようお願いします。
「重大な事態」とは・・・
- 漏えい・滅失等又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超えるとき
- 特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧されたとき
- 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいるとき 等
詳しくは、下記の個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
デジタル推進室 電話:0178-43-2152/0178-43-2124 ファックス:0178-44-3220
電算処理グループ 電話:0178-43-9228 ファックス:0178-44-3220
更新日:2020年05月22日