マイナンバーの独自利用事務

更新日:2020年03月17日

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

八戸市個人番号の利用に関する条例・施行規則

独自利用事務の情報連携

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

個人情報保護委員会への届出

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び同号に基づく個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

ひとり親家庭等医療費の給付に関する事務

子ども医療費の給付に関する事務

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