マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
八戸市個人番号の利用に関する条例・施行規則
八戸市個人番号の利用に関する条例 (PDFファイル: 234.8KB)
八戸市個人番号の利用に関する条例施行規則 (PDFファイル: 248.7KB)
独自利用事務の情報連携
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
関連情報:マイナンバー制度における情報連携(市ホームページ)
個人情報保護委員会への届出
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び同号に基づく個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
ひとり親家庭等医療費の給付に関する事務
【届出書1】八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの (PDFファイル: 52.0KB)
【届出書3】八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの (PDFファイル: 145.1KB)
子ども医療費の給付に関する事務
【届出書2】八戸市子ども医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号)による子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの (PDFファイル: 144.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
デジタル推進室 電話:0178-43-2152/0178-43-2124 ファックス:0178-44-3220
電算処理グループ 電話:0178-43-9228 ファックス:0178-44-3220
更新日:2020年03月17日