介護サービス事業者の指定等の手続きについて

更新日:2024年03月29日

1手続きの概要について

指定(許可)申請等の手続きの概要及び市独自様式を掲載しています。指定(許可)申請に当たっては、各サービス種類ごとの書式で提出してください(下記リンク参照)。

介護保険法施行規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める様式が改正され、令和6年4月施行されます(訪問看護、介護老人保健施設、介護医療院の付表は6月1日施行)。なお、令和6年9月30日までの間、改正前の様式を使用することができます。ホームページ内の様式は、令和6年4月末までに掲載する予定です。

事業所の希望により、介護保険課窓口での提出もできますが、申請に当たっては、原則メール又は郵送により提出するようお願いします。

2指定(許可)申請

八戸市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定(許可)を受ける必要があります。

みなし指定

保険医療機関・保険薬局・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院における「みなし指定」の取扱いについては、以下をご確認ください。

生活保護法による介護機関の指定

生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法第54条の2第2項ただし書きの規定に基づき、下記の申出書に必要事項を記載のうえ、介護保険課へ提出してください。

老人福祉法に関する届出

老人居宅生活支援事業(訪問介護、通所介護など)の開始、及び老人福祉施設(通所介護、短期入所生活介護等)の設置を行う場合であって、介護保険法による指定を受ける場合は老人福祉法に基づく届出は不要です(特別養護老人ホームを除く)。詳しくは、高齢福祉課へお問い合せください。

業務管理体制整備に関する届出

介護保険制度の公的性格から、事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所数に応じて定められています。

共生型サービス

障害福祉サービス等の指定を受けた事業者は、以下の共生型居宅サービス等の指定を受けることができます。

各共生型居宅サービス
障害福祉サービス 介護保険法による共生型居宅サービス
居宅介護、重度訪問介護 共生型訪問介護(総合事業含む)
生活介護、自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練) 児童発達支援、放課後等デイサービス 共生型通所介護又は 地域密着型共生型通所介護 (総合事業含む)
短期入所(単独型を除く) 障害者支援施設が行う短期入所(空床利用) 共生型短期入所生活介護(介護予防含む)

その他

3指定(許可)更新申請

指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により、指定(許可)の効力を失います。更新の際の通知はしておりませんので、指令書または下記「指定更新予定事業所一覧」により確認のうえ、更新手続を行ってください。

  • 指定(許可)更新申請書は、指定有効期間満了日の属する月の前々月から受付します。指定有効期間満了 の一月前までに提出してください。
  • 保険医療機関・保険薬局による「みなし指定」事業所は、指定期間が設定されないため、手続は不要です。
  • 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院による「みなし指定」事業所は、本体施設と併せて指定(許可)期間が更新されるため、手続は不要です。

4変更の届出(八戸市独自様式)

  • 通所系及び入所・入居系サービスにおいて、市内での事業所移転、及び利用(入所)定員を変更する場合は、事前協議が必要です。
  • 「指定(許可)内容変更届出に係る事前協議書」は、変更の2月前又は建築確認申請を行う前に提出してください。

主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等(サテライト事業所)を設置する場合は、設置の2月前に、「サテライト事業所の設置に係る書類一覧」と必要な書類を添付して提出してください。

5介護給付費算定に係る体制等に関する届出

6Q&A、お知らせ、質問票等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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