介護サービス事業者の指定等の手続きについて

更新日:2024年07月25日

申請手続きについて

指定(許可)申請、指定更新申請、変更届出等の手続きは、サービス種類ごとの書式で提出してください(下記リンク参照)。

介護保険法施行規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める様式が改正され、令和6年4月に施行されました(訪問看護、介護老人保健施設、介護医療院の付表は6月1日施行)。令和6年9月30日までの間、改正前の様式を使用することができますが、10月1日以降は新しい様式を用いて提出してください。

申請に当たっては、原則電子申請届出システム、メール等により提出してください。

みなし指定

保険医療機関・保険薬局・介護老人保健施設・介護医療院における「みなし指定」の取扱いについては、以下をご確認ください。

指定(許可)内容変更届出に係る事前協議書について

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、入居系サービス及び入所系サービスにおいて、市内での事業所移転、及び利用(入所)定員を変更する場合は、事前協議が必要です。
  • 「指定(許可)内容変更届出に係る事前協議書」は、変更の2月前又は建築確認申請を行う前に提出してください。

Q&A、お知らせ、質問票等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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