指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合

更新日:2022年02月25日

八戸市では、指定通所介護事業所等がその設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合において、最低限の質を担保する観点から、宿泊サービス提供に当たっての設備要件等について、指針を策定しています。

宿泊サービスの届出

「宿泊サービス」を、開始・変更・休止または廃止する場合は、別添様式1により届け出てください。

宿泊サービスを開始する場合

サービス提供前に届出してください。

届出内容に変更があった場合

変更の事由が生じてから10日以内に届出してください。

休止又は廃止する場合

休止または廃止の日の1月前までに届け出てください。 

情報公表制度

宿泊サービスを提供する事業所は市への届出とは別に、介護保険法第115条の35に基づき介護サービス事業所の公表制度を活用し届出内容を公表することとされています。

公表については、指定情報公表センター(青森県社会福祉協議会 電話017-723-1391)へお問い合わせください。

事故報告

宿泊サービス提供中に発生した利用者のケガ及び事故等については、下記リンクを参考に市に報告してください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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