居宅療養管理指導の指定申請等
1申請手続きについて
指定申請等の手続きの様式を掲載しています。介護保険法施行規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める様式(標準様式)を用いて提出してください。なお、市の独自様式には、添付ファイル名に【独自】と記載しています。
申請書等の提出に当たっては、原則電子申請届出システム、メール等により提出してください。
2新規申請について
八戸市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。
居宅療養管理指導の指定申請に合わせて、介護予防居宅療養管理指導の指定を受ける場合、共通する様式の提出は不要です。
みなし指定について
保険医療機関(病院・診療所・歯科医院)、保険薬局の方は、こちらのページを御覧ください。
生活保護法による介護機関の指定
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法第54条の第2項ただし書きの規定に基づき、以下の申出書に必要事項を記載のうえ、介護保険課へ提出してください。
3指定更新申請について
指定事業者は、指定日又は前回更新日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ有効期間満了により、指定の効力を失います。市では更新の際に勧奨通知は行いませんので、指令書又は以下の「指定更新対象事業所一覧」にて指定有効終了年月日を確認のうえ、更新手続きを行ってください。
- 指定更新申請書は、指定有効期間終了日の属する月の前々月から受付します。指定有効期間終了の1月前までに提出してください。
指定更新申請に係る書類
4変更の届出について
指定を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に提出してください。
5介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
届出に係る加算等の算定の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。
また、事業所の体制について加算等が算定できなくなる状況が生じた場合等には、速やかに届出を提出してください。
- 毎月15日以内に届出した場合は、届出された月の翌月から算定できます。
- 毎月16日以後に届出した場合は、届出された月の翌々月から算定できます。
6届出様式(標準様式)について
標準様式1 | - | |
標準様式2 | - | |
標準様式3 | 平面図(Excelファイル:10.8KB) | |
標準様式4 | - | |
標準様式5 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:9.8KB) | |
標準様式6 | 誓約書(Excelファイル:15.1KB) | |
標準様式7 | - |
7廃止・休止、再開に関する届出について
- 事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書を1月前までに提出してください。
- 再開届出書は、再開後10日以内に提出してください。
届出様式一覧
8その他
業務管理体制整備に関する届出
事業者(法人)には、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所数に応じて定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2025年03月21日