訪問介護・訪問型サービスの指定申請等
1申請手続きについて
指定申請等の手続きの様式を掲載しています。介護保険法施行規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める様式(標準様式)を用いて提出してください。なお、市の独自様式には、添付ファイル名に【独自】と記載しています。
申請書等の提出に当たっては、原則電子申請届出システム、メール等により提出してください。
2新規申請について
八戸市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。
訪問介護の指定申請に合わせて、訪問型サービスの指定を受ける場合、共通する様式の提出は不要です。
事業者指定に関する手続きのご案内(PDFファイル:159.8KB)
訪問介護 | 指定申請書・付表(Excelファイル:61.4KB) | チェックリスト(Excelファイル:23.6KB) |
訪問型サービス | 指定申請書・付表(Excelファイル:49KB) | チェックリスト(Excelファイル:46.7KB) |
生活保護法による介護機関の指定
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法第54条の第2項ただし書きの規定に基づき、以下の申出書に必要事項を記載のうえ、介護保険課へ提出してください。
3指定更新申請について
指定事業者は、指定日又は前回更新日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ有効期間満了により、指定の効力を失います。市では更新の際に勧奨通知は行いませんので、指令書又は以下の「指定更新対象事業所一覧」にて指定有効終了年月日を確認のうえ、更新手続きを行ってください。
- 指定更新申請書は、指定有効期間終了日の属する月の前々月から受付します。指定有効期間終了の1月前までに提出してください。
指定更新対象事業所一覧(令和8年4月まで)(Excelファイル:21.1KB)(Excelファイル:16.6KB)
訪問介護 | 指定更新申請書・付表(Excelファイル:47.8KB) | チェックリスト(Excelファイル:23.6KB) |
訪問型サービス | 指定更新申請書・付表(Excelファイル:44.2KB) | チェックリスト(Excelファイル:46.7KB) |
4変更の届出について
指定を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に提出してください。
訪問介護 | 変更届出書(Excelファイル:43.7KB) | 添付書類一覧(Excelファイル:19.5KB) |
訪問型サービス | 変更届出書(Excelファイル:37.8KB) | 添付書類一覧(Excelファイル:20.6KB) |
サテライト事業所について
主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等(サテライト事業所)を設置する場合は、設置の2月前に、「サテライト事業所の設置に係る書類一覧」と必要な書類を添付して提出してください。
5介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出について
届出に係る加算等の算定の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。
また、事業所の体制について加算等が算定できなくなる状況が生じた場合等には、速やかに届出を提出してください。
- 毎月15日以内に届出した場合は、届出された月の翌月から算定できます。
- 毎月16日以後に届出した場合は、届出された月の翌々月から算定できます。
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算に係る届出はこちらから
介護予防・日常生活支援総合事業について
総合事業サービスコード表【独自】 (PDFファイル: 172.3KB)
サービスコードマスタ(令和7年4月版)【独自】 (CSVファイル: 43.6KB)
6届出様式(標準様式)について
訪問介護 | 訪問型サービス | |
標準様式1 | 勤務表(Excelファイル:95.1KB) | 勤務表(Excelファイル:95.1KB) |
標準様式2 | - | 平面図(Excelファイル:11.6KB) |
標準様式3 | 平面図(Excelファイル:10.8KB) | - |
標準様式4 | - | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.8KB) |
標準様式5 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:9.8KB) | 誓約書(Excelファイル:12.8KB) |
標準様式6 | 誓約書(Excelファイル:15.1KB) | - |
標準様式7 | - | - |
7廃止・休止、再開に関する届出について
- 事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書を1月前までに提出してください。
- 再開届出書は、再開後10日以内に提出してください。
- 共生型居宅サービス事業所の場合は、障がい福祉課への届出により、介護保険課に届出したものとみなされます。
訪問介護 | 廃止・休止届出書(Excelファイル:23.4KB) | 再開届出書(Excelファイル:20.5KB) |
訪問型サービス | 廃止・休止届出書(Excelファイル:23.2KB) | 再開届出書(Excelファイル:20.4KB) |
8その他
業務管理体制整備に関する届出
事業者(法人)には、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所数に応じて定められています。
老人福祉法に関する届出
老人居宅生活支援事業(訪問介護、通所介護など)の開始、及び老人福祉施設(通所介護、短期入所生活介護など)の設置を行う場合であって、特別養護老人ホームを除き、介護保険法による指定を受ける場合は老人福祉法に基づく届出は不要です。詳しくは、高齢福祉課へお問い合わせください。
共生型サービス
障害福祉サービス等の指定を受けた事業者は、以下の共生型サービス等の指定を受けることができます。
障害福祉サービス | 介護保険法による共生型居宅サービス |
居宅介護、重度訪問介護 | 共生型訪問介護(総合事業含む) |
生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス | 共生型通所介護又は地域密着型通所介護(総合事業含む) |
短期入所(単独型を除く)障害者支援施設が行う短期入所(空床利用) | 共生型短期入所生活介護(介護予防を含む) |
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2025年04月15日