介護サービスのみなし指定
保険医療機関・保険薬局・介護老人保健施設・介護医療院が行う一定サービスについては、指定の特例(みなし指定)として、指定申請・指定更新申請は不要ですが、介護給付費を請求する際に事業所情報の届出が必要です。
根拠法 | 事業者 | みなし指定となるサービス(介護予防を含む) |
---|---|---|
健康保険法 | 保険医療機関 (病院・診療所) |
|
保険薬局 |
|
|
介護保険法 | 介護老人保健施設 |
|
介護医療院 |
|
届出方法
介護給付費を請求する月の前月の末日までに、以下の書類を提出してください。
- 東北厚生局長からの保険医療機関(保険薬局)指定通知書の写し
- 介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可の写し
加算を算定する場合について
加算を算定する場合は、別途加算届出が必要です。
各サービスの「5介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」から様式をダウンロードしてください。
訪問看護 | 訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 | 通所リハビリテーション |
短期入所療養介護 |
医療みなし指定事業所の事業所番号
各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番します。
- 病院・診療所:021
- 歯科:023
- 薬局:024
例)●●病院(医療機関コード:1234567)の場合…0211234567
みなし指定が不要な場合
みなし指定を希望しない事業者は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。
なお、過去にみなし指定を不要とする旨の申出書を提出又は廃止した後に、再度サービス提供を行う場合は、みなし指定の再申請として、通常の新規申請と同様の手続が必要です。
指定を不要とする旨の申出書 (Excelファイル: 21.5KB)
通所リハビリテーション・短期入所療養介護のみなし指定は審査があります。
通所リハビリテーション及び短期入所療養介護のみなし指定に当たっては、設備及び人員についての審査を行いますので、届出前に介護保険課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2024年07月24日