介護サービスのみなし指定

更新日:2023年05月26日

保険医療機関・保険薬局・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院が行う一定サービスについては、指定の特例(みなし指定)として、指定申請・指定更新申請は不要ですが、介護給付費を請求する際に事業所情報の届出が必要です。

介護サービスのみなし指定一覧
根拠法 事業者 みなし指定となるサービス(介護予防を含む)
健康保険法 保険医療機関 (病院・診療所)
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)
保険薬局
  • 居宅療養管理指導
介護保険法 介護老人保健施設
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
介護療養型医療施設
  • 短期入所療養介護
介護医療院
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護

届出方法

介護給付費を請求する月の前月の末日までに、以下の書類を提出してください。

(注意)加算を算定する場合は、別途加算届出が必要となります。

医療みなし指定事業所の事業所番号

各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番します。

  • 病院・診療所:021
  • 歯科:023
  • 薬局:024

例)●●病院(医療機関コード:1234567)の場合…0211234567

みなし指定が不要な場合

みなし指定を希望しない事業者は、指定を不要とする旨の申出書(第3号様式)を提出してください。

なお、過去にみなし指定を不要とする旨を申出した、または廃止した後に、再度サービス提供を行う場合は、みなし指定の再申請として、通常の新規申請と同様の手続が必要となります。

通所リハビリテーション・短期入所療養介護のみなし指定は審査があります。

通所リハビリテーション及び短期入所療養介護のみなし指定にあたっては、設備及び人員についての審査を行いますので、届出前に介護保険課までご相談ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム