2(2)-2 住民票に関する質問

更新日:2020年05月29日

よくある質問

2(2)-2(1) 住民票等の請求

質問への回答

質問2(2)-2(1)-1 住民票関係の証明書とは、どのような書類ですか。

回答

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯一部の住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

関連ページ:「住民票等交付請求・申出書」

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市民防災部 市民課 窓口グループ
電話 0178-43-9192 ファックス 0178-46-1517
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質問2(2)-2(1)-2 住民票関係の証明書を請求できる人は誰ですか。

回答

本人、または同一世帯員の方です。
(注意)上記以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。
詳しくは、関係書類などをお持ちの上、お問い合わせください。

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質問2(2)-2(1)-3 住民票関係の証明書を請求するときに必要なものは何ですか。

回答

「住民票等交付請求・申出書」の「請求の際に必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-2(1)-4 住民票関係の証明書はどこに請求すればいいですか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターです。

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質問2(2)-2(1)-5 住民票関係の証明書は何時まで受け付けていますか。

回答

  • 本庁 市民課
    • 平日 8時15分~18時
    • 土曜日 8時15分~正午
      (年末年始を除く)
  • 南郷事務所、各市民サービスセンター窓口
    • 平日 8時15分~17時
      (年末年始を除く)

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質問2(2)-2(1)-6 住民票関係の証明書の手数料を教えてください。

回答

住民票全員・一部の写し、住民票記載事項証明書 1通 300円
なお、郵送で請求する場合は、現金ではなく、手数料分の定額小為替をご用意ください。

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質問2(2)-2(1)-7 住民票は郵送でも請求できますか。

回答

郵送でも請求することができます。詳しくは「郵送による住民票関係交付請求書」をご覧ください。
様式をダウンロードできない場合は、ほかの紙に請求書と同じ内容をご記入いただいても請求できます。

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質問2(2)-2(1)-8 住民票は、住民登録をしている市区町村でないと取ることができませんか。

回答

八戸市以外の市区町村に住民登録されている方も、「広域交付住民票」の請求により、八戸市で住民票を取得できます。なお、「広域交付住民票」には「本籍地」や「筆頭者氏名」は記載することができません。このため、運転免許証の更新など、住民票の使用目的によっては利用できない場合がありますので、お客様ご自身で提出先にご確認ください。

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質問2(2)-2(1)-9 住民票関係の証明書を請求したとき、「本籍や続柄は載せますか」と聞かれました。窓口で分かりませんか。

回答

市民課では本籍や続柄を載せる・載せないの判断はできません。住民票関係の証明書を提出される先にお客様ご自身で確認してくださるようお願いします。

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質問2(2)-2(1)-10 住民票関係の証明書に個人番号(マイナンバー)・住民票コードを記載することはできますか。

回答

個人番号(マイナンバー)・住民票コードが記載された証明書は、本人または同一世帯員の方が請求することができます。
代理人(たのまれた方)が請求する場合は、本人(たのむ方)からの委任状が必要です。証明書は請求者本人(たのむ方)の住所に郵送しますので、事前に返信用封筒および切手をご用意ください。
郵送でも請求することができます。詳しくは「郵送による住民票関係交付請求書」をご覧ください。

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質問2(2)-2(1)-11 外国籍ですが、住民票は請求できますか。

回答

外国籍の方でも、住民登録されている方は住民票を請求することができます。 外国籍の方の住民票には「(世帯主との)続柄」、「国籍・地域」、「在留資格」、「第30条45区分」、「通称履歴」を載せることができます。どの項目を載せる必要があるのか、お客様ご自身で事前に提出先に確認の上、ご請求ください。

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質問2(2)-2(1)-12 「記載事項証明」とは何ですか。

回答

住民票に記載されている事項のうち、申請者が必要とする事項についてのみ証明したものを記載事項証明といいます。提出先から用紙などの指定がある場合は、その指定に従い証明してほしい内容を記入し、申請してください。用紙の指定や記載内容の指定がない場合には、市民課窓口に常備している用紙を使って申請することもできます。

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質問2(2)-2(1)-13 6年前に転出しました。八戸市に住んでいた時の住民票(除票)を請求したら、「出すことができません」と言われましたがなぜですか。

回答

住民票は、転出や死亡などの理由により除票になってから5年間、保管されます。5年を過ぎると廃棄されますので、ご了承ください。除票の代わりに、戸籍の附票が住所の証明になる場合もありますので、提出先に確認の上でご請求ください。(戸籍の附票は本籍地の市区町村へご請求ください。)
また、除票が廃棄された旨の証明書がほしい場合には、これとは別に、「廃棄済証明」をご請求ください。

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質問2(2)-2(1)-14  住民票関係の証明書の有効期限はありますか。

回答

住民票関係の証明書に、市民課で設定している有効期限はありません。ただし、証明書の提出先で有効期限を設けている場合がありますので、提出先へご確認ください。

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質問2(2)-2(1)-15 以前送られてきた住民票コード付きのはがきを無くしてしまいました。

回答

住民票コードが必要になるのは手続きの中でもごく一部のものだけになります。住民票コードが手続きに必要になった場合には、

  • 手続きに『住民票コードが必要』、という内容がついた書類の原本
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類

をお持ちの上、窓口でご請求ください。なお、委任状を使っての請求や、世帯分離している人が窓口にいらっしゃった時は、窓口で書類をお渡しできません。住民票コードが必要なご本人様の住所に郵送しますので、窓口には郵送用の切手と封筒も一緒にお持ちください。

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質問2(2)-2(1)-16 以前、親交のあった友人の現在の住所を探しています。窓口で調べてもらうことはできますか。

回答

個人情報保護の関係上、窓口ではほかの方の住所をお調べすることはできません。お客様ご自身のご友人・知人などで、現在もその方と親交のある方がいらっしゃればその方から聞くなどの方法で探していただくことになります。

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質問2(2)-2(2)-1 住民異動届はどこに届出すればいいですか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口です。

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質問2(2)-2(2)-2 外国人ですが、どこで住民異動の届出ができますか。

回答

外国人の方の受付は、本庁市民課のみです。詳しくは「平成24年7月9日からの外国人住民の新制度」をご覧ください。

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質問2(2)-2(2)-3 住民基本台帳カード(住基カード)及び個人番号(マイナンバー)カードを持っています。住民異動の届出はどこでできますか。

回答

本庁市民課で住民異動の届出をしてください。詳しくは「住民基本台帳カード(住基カード)及び個人番号(マイナンバー)カードを利用する転出入届について」をご覧ください。

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質問2(2)-2(2)-4 住民異動届は誰が届出することができますか。

回答

本人または同一世帯員の方です。
(注意)代理人が届出する場合には、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。

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質問2(2)-2(2)-5 転出証明書をなくしてしまいました。

回答

転出手続きをした市区町村で、転出証明書(または、転出証明書に準ずる証明書)を再交付してもらってください。
八戸市では再交付の申請を郵送でもすることができます。なお、なくした転出証明書が見つかった場合には、必ずご返却ください。
また、住基カード及び個人番号カードを利用して転出手続きされた方へは、転出証明書は発行されません。必ず転出手続きで利用した住基カード及び個人番号カードをお持ちください。

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質問2(2)-2(2)-6 本人確認とはなんですか。

回答

届出人の本人確認を行っています【住民異動】」をご確認ください。

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質問2(2)-2(2)-7 住民異動届を窓口の受付時間外でも提出することはできますか。

回答

住民異動届を提出できるのは平日 8時15分~17時 です。夜間・土日祝日や年末年始は受付していませんのでご注意ください。

関連ページ:「各種届出について」の「住民異動の届出について」

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質問2(2)-2(2)-8 引っ越しした時、住民異動届のほかに必要な手続きはありますか。

回答

新しい住所に郵便物の転送を希望される場合は、郵便局で手続きが必要です。
詳しくは日本郵便「転居・転送サービス」をご確認ください。
その他の手続きは「引越しの際の主な連絡先(市役所以外)」をご確認ください。

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質問2(2)-2(3)-1 転居届はいつ届出をすればいいですか。

回答

新住居にお住まいになった日(住居を移した日)から14日以内に届出を行ってください。

関連ページ:「市内で住所を移すときは… 」

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質問2(2)-2(3)-2 転居届の届出に必要なものは何ですか。

回答

「市内で住所を移すときは… 」の「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-2(4)-1 転入届はいつ届出をすればいいですか。

回答

八戸市にお住まいになった日(来た日)から14日以内に届出を行ってください。

関連ページ:「他の市区町村から八戸市へ住所を移すときは… 」

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質問2(2)-2(4)-2 転入届の届出に必要なものは何ですか。

回答

「他の市区町村から八戸市へ住所を移すときは… 」の「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-2(4)-3 国外から八戸市へ転入したいのですが。

回答

転出証明書は必要ありませんが、日本に入国した日付を確認しますので、パスポートをお持ちください。
詳しくは、「海外から八戸市へ住所を移すときは」をご覧ください。

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質問2(2)-2(5)-1 転出届はいつ届出をすればいいですか。

回答

住居を移す14日前から届出を行うことができます。なお、急な転勤などにより、やむを得ず転出届の届出を行うことができない方は、郵送により転出届の届出を行うことができます。詳しくは「郵送による転出証明書の請求書」をご確認ください。

関連ページ:「八戸市から他の市区町村へ住所を移すときは… 」

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質問2(2)-2(5)-2 転出届の届出に必要なものは何ですか。

回答

「八戸市から他の市区町村へ住所を移すときは… 」の「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-2(5)-3 国外へ転出します。転出届は必要ですか。

回答

国外へ転出する場合でも、転出届を出してください。

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質問2(2)-2(5)-4 転出届を出すのを忘れてしまいました。郵送でも手続きできますか。

回答

急な転勤などにより、やむを得ず転出届を出せなかった方は、郵送で転出届を行うことができます。詳しくは、「郵送による転出証明書の請求」をご確認ください。

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質問2(2)-2(6)-1 転入、転居、転出以外のどんなときに届出が必要ですか。

回答

以下の場合、それぞれ住民異動届を出していただく必要があります。

  • 住所が誤っていたとき
  • 方書が誤っていたとき(方書を変更するとき、方書を削除するとき)
  • 町内名を変更するとき
  • 世帯主を変えるとき
  • 世帯分離や世帯合併

詳しくは、下記へお問い合わせください。

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質問2(2)-2(6)-2 転入、転居、転出以外の住民異動届はいつ届出をすればいいですか。

回答

変更があった日から14日以内に届出を行ってください。

関連ページ:「世帯に変更があったときは… 」

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質問2(2)-2(6)-3 転入、転居、転出以外の住民異動の届出に必要なものは何ですか。

回答

「世帯に変更があったときは… 」の「届出の際、必要なものをご確認ください」をご確認ください。

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質問2(2)-2(6)-4 住民登録を消されてしまいました。どうすればいいですか。

回答

住所地に実際に住んでいないことが申し出による調査の上で判明すると、住民票の職権消除を行います。そうなりますと、日本全国どこにも住所がない、という状態になりますので、早めに住所を設定していただくことになります。住所を設定するには住民票が職権消除されている証明が必要になりますが、その方の状態によって他に必要となる書類が異なりますので、市民課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民防災部 市民課 住民記録グループ
電話 0178-43-2136 ファックス 0178-46-1517
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