他の市区町村から八戸市へ住所を移すときは…
転入届を出しましょう
届出期間
八戸市にお住まいになった日(来た日)から14日以内に届出を行ってください。
(注意)新型コロナウイルス感染症予防のため届出期間を経過しても「正当な理由」があるとして、通常通り手続きができます。
ただし、マイナンバーカードが使えなくなる場合や、行政サービス(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)に影響する場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。
届出窓口および受付時間
本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口
平日:8時15分~17時(年末年始を除く)
(注意)転入届の手続き終了が17時を過ぎると、関連する他の課でのお手続きが当日中にできない
場合がありますので、できるだけ余裕を持ってお越し下さい。
関連する他のお手続きはこちらをご覧ください。
「転入届のご案内」(PDFファイル:1.2MB)
(注目)市民課へお越しになる前に「市民課窓口の順番待ち情報を確認できます」をご覧ください。現在の待ち人数が分かります。
届出できる方
本人または同一世帯員の方
(注意)代理人が届出する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
届出の際、必要なもの
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)
(注意)以前お住まいだった市区町村へ転出の届出を行うことによって発行されます。
(注意)ただし、以前お住まいだった市区町村で個人番号カードまたは住基カードを利用して転出手続きをされた方へは発行されません。必ず転出手続きで利用した個人番号カードまたは住基カードをお持ちください。
詳しくは『個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を利用する転出入届について』をご覧ください。 - 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または、住基カード(お持ちの方のみ)
(注意)転入に伴いカードに新しい住所を記入します。
(注意)個人番号カード及び住基カードの手続きは本庁市民課のみとなります。 - 代理人が届出する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
市民課で同時にできる手続きはあるの?
印鑑登録申請、印鑑登録証明書の申請
必要な方は、「登録する印鑑」と「運転免許証やパスポートなど」をお持ちください。
本人が申請し、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書で本人確認ができた場合のみ当日中に印鑑登録手続きが完了し、印鑑登録証明書を取得することができます。
詳しくは、「印鑑登録・廃止」のページをご覧ください。
住民票の写しの請求
転入手続き後の住民票の写しを取得できます。
必要な方は、転入届出の際にお申し出ください。
詳しくは、「住民票の写し等交付請求書」のページをご覧ください。
様式
事前申請について
来庁前にスマートフォンなどで事前に申請書を作成することも可能です。
事前申請について、詳しくはこちらをご覧ください。
はちのへスマート窓口(書かない・待たない・行かない窓口)について
こちらから事前申請を行うことができます。
新型コロナワクチン接種に関する手続き
他の市区町村から八戸市へ住所を移された方は、接種券の発行申請が必要です。
詳しくは『接種券の発行申請と送付先変更について』をご覧ください。
ようこそ!八戸市へ
八戸市に転入された皆さんへ、「八戸ウェルカムチケット」、「広報はちのへ」を差し上げています。新生活にお役立ていただけると幸いです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
更新日:2024年12月27日