届出人の本人確認を行っています【住民異動】

更新日:2022年04月21日

住民異動届の受付の際には本人確認を行っています

住民基本台帳事務処理要領の一部改正により、平成17年10月1日から住民異動届出の受付の際、届出人の本人確認が全国的に実施されています。これは、第三者のなりすましによる虚偽の異動届を防止するとともに、住民基本台帳の正確性を維持するためです。

さらに、平成20年5月1日以降より、代理人が住民異動届出を行う際には、本人が作成した委任状が必要となりました。

本人確認の対象となる届出

  • 転出届
  • 転入届
  • 転居届
  • 世帯変更届

などの住民異動届

(注意) ただし、付記転出届を除きます。

本人確認について

上記の届出の際、窓口において、以下の本人確認書類と確認方法により、届出人の本人確認を行っています。

本人確認として、1点で有効なもの

運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書 など

本人確認として、2点で有効なもの

【A】健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、公的年金証書 など

【B】学生証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、本人名義の通帳、法人の発行した証明書 など

【A】から2点、もしくは【A】から1点+【B】から1点が必要となります。

(注意1)いずれもお持ちでない方には、受付窓口で聞き取りなどによる確認をさせていただきます。

(注意2)届出の際、届出人の本人確認ができなかった場合は、後日、届出人に対して届出がなされた旨を通知します。

様式

委任状(別ページにリンクします)

申立書(別ページにリンクします)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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