八戸市から他の市区町村へ住所を移すときは…

更新日:2023年09月01日

転出届を出しましょう

届出期間

 住居を移す14日前から届出を行うことができます。

届出窓口および受付時間

 本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口

 平日:8時15分~17時(年末年始を除く)

(注意)転出届の手続き終了が17時を過ぎると、関連する他の課でのお手続きが当日中にできない場合がありますので、できるだけ余裕を持ってお越し下さい。
 関連する他のお手続きはこちらをご覧ください。
「転出届のご案内」(PDFファイル:695.1KB)

(注目)市民課へお越しになる前に「市民課窓口の順番待ち情報を確認できます」をご覧ください。現在の待ち人数が分かります。

届出できる方

 本人または同一世帯員の方

 (注意)代理人が届出する場合には、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。

届出の際、必要なもの

  1. 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
  2. 国民健康保険被保険者証(国保加入者のみ)
  3. 印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)    

  転出手続きが済むと、「転出証明書」を交付します。
「転出証明書」は、新しい住所地で転入手続きを行う際に必要となりますので、紛失などにはくれぐれもご注意ください。

(注意)個人番号カード・住民基本台帳カードを利用して転出手続きをされた方へは「転出証明書」は発行されません。

引越先の市区町村で、転入手続きの際、個人番号カード・住民基本台帳カードを利用して手続きを行うことになりますので、必ずカードをお持ちください。

詳しくは『個人番号カード、住民基本台帳カード(住基カード)を利用する転出入届について』をご覧ください。

八戸市での印鑑登録は転出日(転出予定日)をもって自動的に使えなくなります。(印鑑登録廃止の届出は不要です。)必要な場合は新しい住所地で印鑑登録をしてください。

郵送でも転出届出ができます

仕事などで窓口の受付時間内に来られない、混雑した窓口は避けたい、などの理由で窓口に来ることが難しい場合は、郵送で転出届出をすることができます。受付後、「転出証明書」を郵送します。

 詳しくは、「郵送による転出届」のページをご覧ください。 

様式

委任状(別ページへリンクします)

申立書(別ページへリンクします)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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