委任状

更新日:2021年04月01日

どのようなときに使うの?

委任状は、手続きをしたい本人が事情により直接窓口に来ることができないときに使います。 例)本人が文字を書くことはできるが、仕事等で窓口に来ることができない場合 など 主に次のときに使います。

  • 戸籍関係証明書や住民票関係証明書の請求
  • 住民異動の届出(転入、転居、転出等)

窓口に来ることができない本人が委任状の全ての項目を記入(作成)してください。

 

本人が「委任状」を全て記入することが困難な場合には

申立人が委任者に代わって「委任状」を記入する方法があります。

申立人は「委任状」と「申立書」を記入してください。お一人で申立人と代理人の双方にはなれません。

(注意)「申立書」はこちらのページからダウンロードできます

注意事項

印鑑登録・廃止申請を委任する場合は、通常の委任状ではなく、印鑑登録及び廃止代理人選任届を使用します。詳しくは「印鑑登録及び廃止代理人選任届」をご覧ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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