申立書
どのようなときに使うの?
申立書とは、手続きをしたい本人がやむを得ず委任状を記入(作成)できない事由があるときに使います。
例)本人が利き腕を怪我しており、文字を書くのが非常に困難な場合 など
主に次のときに使います。
- 戸籍関係証明書や住民票関係証明書の請求に係る委任状を本人が代筆させるとき。
- 印鑑登録申請、または印鑑登録廃止の届出等に係る委任の旨を証明する書類(代理人選任届)を本人が代筆させるとき。
申立人について
本人に、委任状などの記入(作成)を依頼された方を申立人といいます。
申立人が委任状などと申立書の双方を記入(作成)します。
(注意)申立人とは、本人から委任状などの記入(作成)を依頼された方ですので、窓口に来て手続きを行う代理人にはなることができません。本人は、代理人と申立人とを各1名ずつ指定してください。
様式
- 申立書(PDFファイル:218.3KB)
- 記載例(PDFファイル:208.3KB)
- 委任状 (別ページへリンクします)
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
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更新日:2021年04月01日