住民票の写し等交付請求書

更新日:2022年02月22日

どのようなときに使うの?

次の住民票関係の証明書を請求するときに使います。

請求できる方

本人、または同一世帯員の方

ただし、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書は本人のみ。

(注意)上記以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。
詳しくは、関係書類などをお持ちの上、受付窓口でお尋ねください。 

請求の際に必要なもの

  1. 住民票の写し等交付請求書
  2. 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)

(注意)代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。代理人(世帯が別の方。除票(又は改製原住民票)は本人以外の方。)が個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載がある住民票を請求する場合は直接代理人に交付することはできません。請求者本人の住民登録地に郵送しますので、窓口においでの際は、委任状、代理人の本人確認書類、返信用封筒(請求者本人の住所・宛て先を記入し切手を貼ったもの)をご用意のうえおいでください。

詳しくは、「個人番号・住民票コードの記載がある住民票の写しの請求について(PDF:163.6KB)」をご覧ください。 

受付窓口

本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口

受付時間

本庁 市民課

平日:8時15分~18時

土曜日:8時15分~正午

(年末年始を除く)

南郷事務所、各市民サービスセンター窓口

平日:8時15分~17時

(年末年始を除く)

手数料

  • 住民票全員・一部の写し、住民票記載事項証明書:1通 300円
  • 除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書:1通300円

様式

(注意)請求できる方以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。

詳しくは、関係書類などをお持ちの上、受付窓口でお尋ねください。  

その他

住民基本台帳法等の一部改正により、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書を請求できる方は、本人のみと規定されました。除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書について、本人以外の方が請求する際には、正当な理由と関係書類が必要になりますのでご注意ください。  

(注意)一度発行した証明書は、申請時の内容と発行した証明書の内容に相違がある場合を除き、手数料の返金や証明書の交換などはいたしかねますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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