2(2)-1 戸籍に関する質問

更新日:2020年05月28日

よくある質問

2(2)-1(1) 戸籍証明書等の請求

質問への回答

質問2(2)-1(1)-1 戸籍証明書等とはどんなものですか。

回答

「戸籍証明書等の請求書」の「どのようなときに使うの?」をご確認ください。
郵送の場合は、「郵送による戸籍関係交付請求書」の「どのようなときに使うの?」をご確認ください。

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市民防災部 市民課 窓口グループ
電話 0178-43-9192 ファックス 0178-46-1517
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質問2(2)-1(1)-2 戸籍関係の証明書は誰でも請求できますか。

回答

「戸籍証明書等の請求書」の「請求できる方」をご確認ください。

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質問2(2)-1(1)-3 本籍地を八戸市以外の市区町村に置いています。八戸市で戸籍関係の証明書を取ることはできますか。

回答

戸籍関係の証明書は、本籍を置いている市区町村でのみ、取ることができます。本籍地が八戸市以外の方は、本籍を置いている市区町村へご請求ください。また、過去の戸籍関係の証明書を取得される場合も、その当時に本籍を置いていた市区町村へ請求いただくことになります。

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質問2(2)-1(1)-4 八戸市に本籍があることが分かっていますが、本籍地や筆頭者名が分かりません。窓口で調べてもらうことはできますか。

回答

窓口や電話で本籍地や筆頭者をお答えすることはできません。どなたか分かる方に本籍地と筆頭者を確認してから窓口にお越しください。また、お客様ご自身が現在住民登録している住所地で、「本籍地の表示がある」住民票を取って確認していただく方法もあります。
「戸籍証明書等の請求書」の「その他」 もご確認ください。

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質問2(2)-1(1)-5 戸籍の筆頭者とは誰ですか。

回答

その戸籍の一番最初に名前が記載されている人のことです。住民票上の世帯主と違い、筆頭者が亡くなられても、戸籍の筆頭者が変わることはありません。また現在の戸籍制度では、同じ戸籍に入れるのは親と子の2代まで、となっていますので、祖父母と孫が同じ戸籍に入っていることはありません。
筆頭者は一般的には、婚姻中であれば夫婦で婚姻時に氏を変更しなかった方、未婚であれば両親の一方で婚姻時に氏を変更しなかった方です。離婚、養子縁組・離縁、分籍などの届出をした場合は、その時の届出の内容により異なります。

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質問2(2)-1(1)-6 全部事項証明(個人事項証明)とは何ですか。

回答

全部事項証明=謄本(その戸籍に載っている人が全員ついたもの)、個人事項証明=抄本(戸籍に載っている人の中から何人かを抽出したもの)です。

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質問2(2)-1(1)-7 戸籍、除籍、改製原戸籍の区別がつきません。

回答

戸籍とは、生存されている方の今現在の状態を証明するものです。一人の方が、持つことのできる戸籍は1つだけです。(同時に、2つ以上の戸籍を持つことはできません。)
除籍とは、戸籍に入っている方が死亡したり、生存されていても婚姻などの届出をして別の戸籍へ出て行き、戸籍に入っている方全員が除かれた状態をいいます。
改製原戸籍とは、戸籍制度の変更によって戸籍を作り直した(戸籍の改製)場合の、変更前の戸籍を指します。最近では戸籍の電子化による改製が各市区町村単位で行われています。八戸市では平成25年7月13日に戸籍の電子化による改製をしておりますので、平成25年7月13日以前に出した届出の内容を確認いただく場合には、改製原戸籍をご請求いただくことになります。八戸市の戸籍の電子化に関しましては、「戸籍事務の電子化が始まりました」もご確認ください。

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質問2(2)-1(1)-8 戸籍の附票とは何ですか。

回答

その市区町村に本籍を置いていた間の、戸籍に入っていた人それぞれの住所の履歴がついたものです。

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質問2(2)-1(1)-9 戸籍の附票を請求したら、「出すことができません」と言われました。なぜですか。

回答

戸籍の附票は、その戸籍が戸籍として使われなくなってから5年間保管されます。戸籍として使われなくなる主な理由は、(1)死亡や婚姻、八戸市以外の市区町村へ転籍したことによって除籍になった、(2)戸籍制度の変更によって作り変えられた(戸籍の改製)ため、使われなくなった、などです。使われなくなってから5年以上過ぎたものは廃棄されますのでご了承ください。
なお、戸籍の附票が廃棄された旨の証明が必要な場合には、戸籍の附票の請求とは別に、「廃棄済証明書」を請求してください。

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質問2(2)-1(1)-10 戸籍関係の証明書の有効期限を教えてください。

回答

戸籍関係証明書の有効期限は、市民課では設定しておりません。ただし、証明書の提出先によっては有効期限を設けていることがありますので、提出先にご確認ください。

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質問2(2)-1(1)-11 戸籍関係の証明書はどこに請求すればいいですか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口へ請求してください。

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質問2(2)-1(1)-12 戸籍関係の証明書の請求は何時まで受け付けていますか。

回答

  • 本庁 市民課
    • 平日 8時15分~18時
    • 土曜日 8時15分~正午
      (年末年始を除く)
  • 南郷事務所、各市民サービスセンター窓口
    • 平日 8時15分~17時
      (年末年始を除く)

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質問2(2)-1(1)-13 戸籍関係の証明書の手数料を教えてください。

回答

「戸籍証明書等の請求書」の「手数料」をご確認ください。
郵送で請求する場合は、現金ではなく、手数料分の定額小為替をご用意ください。

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質問2(2)-1(1)-14 戸籍関係の証明書を八戸市まで取りに行けません。どうすればいいですか。

回答

郵送で八戸市に請求することができます。「郵送による戸籍関係交付請求書」をご確認ください。
様式を印刷できない場合は、任意の紙に請求書と同じ内容をご記入いただいても請求できます。

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質問2(2)-1(1)-15 郵送で請求したいのですが、ほしい戸籍が現在どんな状態か(戸籍か、除籍か)が分かりません。

回答

戸籍の種類がわからない場合には、請求書の通数欄は空欄でもかまいません。ただし、『どういった内容がついた戸籍が(例:父〇〇が生まれてから、母□□と結婚するまでの戸籍が)』『何通ほしい』といった、お客様が求めていらっしゃる戸籍の情報を、請求書内にできるだけ詳しくお書きください。その場合、手数料は多めにお入れください。こちらで戸籍の種類をお調べいたします。この場合でも、お客様が必要な本籍と筆頭者氏名の記入が必要です。

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質問2(2)-1(1)-16 窓口で本人確認をすると言われましたが、どのようなものを持って行けばいいですか。

回答

「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています 」をご確認ください。

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質問2(2)-1(1)-17 戸籍の届出を出した後に、すぐ届出の内容が反映された戸籍関係の証明書がほしいのですが。

回答

戸籍の編製や記載には日数がかかるため、戸籍の届出をしてすぐには戸籍の証明書は発行できません。
本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をした場合には、届出地の市区町村から本籍地へ届出書が送付されないと記載することができないので、さらに日数がかかります。

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質問2(2)-1(2)-1 戸籍の届出はどこに提出すればいいですか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンター、または他の市区町村の窓口です。

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質問2(2)-1(2)-2 本人確認とは何ですか。

回答

戸籍の届出に関する本人確認については、届出人の本人確認を行っています【戸籍異動】をご確認ください。

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質問2(2)-1(2)-3 戸籍の届出は窓口の受付時間外でも提出することはできますか。

回答

それぞれの関連ページを確認してください。

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質問2(2)-1(3)-1 住所異動をしました。本籍地も自動的に変わりますか。

回答

本籍地を変えるためには、「転籍届」を出していただく必要があります。

関連ページ:「本籍地を変えるときは…」

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質問2(2)-1(3)-2 転籍届の届出人になれるのは誰ですか。また、届出に必要なものは何ですか。

回答

「本籍地を変えるときは…」の「届出できる方」および「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-1(3)-3 自分は戸籍の筆頭者(または配偶者)ではないですが、本籍地を変えることはできますか。

回答

「本籍地を変えるときは…」の「戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合」をご確認ください。

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質問2(2)-1(3)-4 転籍届はいつ届出をすればいいですか。

回答

届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。

関連ページ:「本籍地を変えるときは…」

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質問2(2)-1(4)-1 出生届の用紙はどこでもらうことができますか。

回答

赤ちゃんを出産した病院、助産院などです。医師・助産師が出生届書の右半面にある、出生証明書を記入作成した後にお渡しします。

関連ページ:「赤ちゃんが生まれたときは…」

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質問2(2)-1(4)-2 生まれた子の命名に使える文字は何ですか。

回答

「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」が使用できます。不明な場合は市民課までお問い合わせください。

関連ページ:「赤ちゃんが生まれたときは…」

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質問2(2)-1(4)-3 出生届の届出人になれるのは誰ですか。また、届出に必要なものは何ですか。

回答

「赤ちゃんが生まれたときは」の「届出できる方」および「届出の際に必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-1(4)-4 出生届はいつ届出をすればいいですか。

回答

赤ちゃんが生まれた日を含めた14日以内に届出を行ってください。

関連ページ:「赤ちゃんが生まれたときは…」

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質問2(2)-1(5)-1 死亡届の用紙はどこでもらうことができますか。

回答

なくなられた方の死亡診断をした病院などです。医師が死亡届書の右半面にある、死亡診断書または死体検案書を記入作成した後にお渡しします。

関連ページ:「亡くなったときは…」

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質問2(2)-1(5)-2 死亡届の届出人になれるのは誰ですか。また、届出に必要なものは何ですか。

回答

「亡くなったときは…」の「届出できる方」および「届出の際に必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-1(5)-3 死亡届はいつ届出をすればいいですか。

回答

死亡の事実を知った日を含めた7日以内に届出を行ってください。

関連ページ:「亡くなったときは…」

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質問2(2)-1(5)-4 死亡診断書のコピーを取るのを忘れました。コピーを取るために提出済みの死亡届を返してもらうことはできますか。

回答

一度受理した死亡届はお返しすることはできません。なお、特定の使用目的と提出先がある場合に限って「死亡届の写し」を請求することができます。詳しくは「亡くなったときは…」の「「死亡届の写し」を請求する方へ」をご確認ください。
(注意)できる限り、死亡届を提出する前に、ご遺族様自身でコピーを取ってください。

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質問2(2)-1(6)-1 婚姻届の用紙はどこでもらうことができますか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口でお渡ししています。また、ほかの市区町村の窓口でももらうことができます。
(注意)八戸市で婚姻届をお渡しする際には、ご注意いただきたい点などを説明しています。

関連ページ:「結婚するときは…」

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質問2(2)-1(6)-2 婚姻届の届出人になれるのは誰ですか。また、届出に必要なものは何ですか。

回答

「結婚するときは…」の「届出できる方」および「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-1(6)-3 未成年は婚姻届を出すことができますか。

回答

男性18歳以上、女性16歳以上であれば婚姻届を出すことができます。なお、未成年の方の婚姻にはご両親が自筆した「未成年の婚姻に関する同意書」が必要となります。事前に電話で、または婚姻届を受け取りにいらっしゃった時などに、ご相談ください。

関連ページ:「結婚するときは…」

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質問2(2)-1(6)-4 婚姻届の証人欄は必ず書いてもらわなくてはいけませんか。

回答

婚姻届の証人欄は必ず書いてもらってください。20歳以上の方であればどなたでもかまいません。それぞれの証人の方に自筆で書いてもらってください。

関連ページ:「結婚するときは…」

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質問2(2)-1(6)-5 婚姻届はいつ届出をすればいいですか。

回答

届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。

関連ページ:「結婚するときは… 」

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質問2(2)-1(6)-6 外国籍の方と結婚したいのですが。

回答

外国籍の方や国際結婚をする方は、国籍証明書や出生証明書など届出に必要な書類があります。 詳しくは、市民課へお問い合わせください。

関連ページ:「結婚するときは… 」

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質問2(2)-1(6)-7 婚姻届を出すと、夫婦は必ず同じ住所にしなければいけませんか。

回答

住所とはそれぞれの方が実際にお住まいになっているところになりますので、婚姻の届出により同じ住所にする必要はありません。

関連ページ:「結婚するときは… 」

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質問2(2)-1(7)-1 離婚届の用紙はどこでもらうことができますか。

回答

本庁市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口でお渡ししています。また、他の市区町村の窓口でももらうことができます。
(注意)離婚届の用紙をお渡しする際に、ご注意いただきたい点などを説明させていただいております。

関連ページ:「離婚するときは…」

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質問2(2)-1(7)-2 離婚届の届出人になれるのは誰ですか。また、届出に必要なものは何ですか。

回答

「離婚するときは…」の「届出できる方」および「届出の際、必要なもの」をご確認ください。

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質問2(2)-1(7)-3 離婚届には必ず証人をつけなければいけませんか。

回答

夫婦の話し合いによる「協議離婚」の場合、必ず20歳以上の方2人を証人としてつけなければなりません。それぞれの証人の方に自筆で書いてもらってください。
「調停・審判・和解・判決による離婚(家庭裁判所で決定した離婚)」の場合には証人をつける必要はありません。

関連ページ:「離婚するときは…」

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質問2(2)-1(7)-4 離婚届はいつ届出をすればいいですか。

回答

  • 【協議による離婚の場合】
    届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
  • 【調停・審判・判決による離婚の場合】
    それぞれの成立日、または確定日を含む10日以内(10日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日まで。)に届出を行ってください。

関連ページ:「離婚するときは… 」

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質問2(2)-1(7)-5 離婚後も、婚姻中の氏をそのまま使いたいのですが。

回答

離婚届の他に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することで、婚姻中の氏をそのままお使いいただけます。
離婚成立日から3か月以内に届出してください。(離婚届と一緒に届出することもできます。)

関連ページ:「離婚するときは… 」

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質問2(2)-1(7)-6 未成年の子どもがいます。離婚届提出の時に注意することはありますか。

回答

未成年のお子さんの親権者を決める必要があります。
また、離婚届により自動的に戸籍が変わるのは、婚姻時に氏を変えた配偶者のみです。お子さんの氏も変えるためには、離婚届とは別に『入籍届』を提出する必要があります。詳しくは市民課へお問い合わせください。

関連ページ:「離婚するときは… 」

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