離婚するときは…
離婚届を出しましょう
離婚には「夫婦の協議による離婚」と「調停・審判・判決による離婚」とがあります。
どちらに該当するかによって届出と必要書類に違いがありますのでご注意ください。
届出期間
協議による離婚の場合
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
調停・審判・判決による離婚の場合
それぞれの成立日、または確定日を含む10日以内に届出を行ってください。
届出窓口
本庁 市民課、 南郷事務所、 各市民サービスセンターの窓口
または他の市区町村の窓口
届出できる方
協議による離婚の場合
夫および妻
調停・審判・判決による離婚の場合
離婚事件の申立人(届出期間内に申立人が届出しなかった場合は相手方も届出することができます。)
届出の際、必要なもの
- 離婚届
- 協議による離婚の場合
夫および妻の署名の他、18歳以上の証人2人からの署名も必要です。 - 調停・審判・判決による離婚の場合
申立人の署名のみで届出することができます。また証人も不要です。
- 協議による離婚の場合
- 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
- 調停離婚などの届出の際に必要なもの(申立事件によって異なります)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
- 戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、コンピューター化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は届出時に戸籍の添付が必要になります。
お知らせ
夜間・休日に届出をされる方へ
窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。
子の親権者の指定、戸籍の変動について
- 離婚をするときに未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を指定しなければなりません。
- 子どもの戸籍を異動させる場合(例えば、父の戸籍から母の戸籍に移すなど)、家庭裁判所から子の入籍許可を得た後、入籍届を届出する必要があります。
詳しくは、以下へお問い合わせください。
- 市民課 戸籍グループ:0178-43-9194
- 窓口グループ:0178-43-9192
八戸市に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編製や記載には日数がかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。
戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載予約ができますので届出の際にお申し出ください。
その他
- 離婚届に新しい住所を記入しただけでは住所変更することはできません。住所を変更するには、住民異動届出書にも必要事項を記入し提出してください。(用紙は記載台にあります。)
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。詳しくは、「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。」をご覧ください。
- 離婚届が受理された後、印鑑登録は以下のようになります。
離婚前の印鑑登録
離婚前後で氏が変わらない方
氏の印鑑・氏名の印鑑・名の印鑑:離婚後もそのまま使用できます。
離婚して氏が変わる方
- 氏の印鑑、氏名の印鑑:印鑑登録は廃止されます。必要な場合は再度印鑑登録をしてください。(印鑑登録手数料として300円かかります。)
詳しくは、「印鑑登録・廃止」をご覧ください。
- 名の印鑑:離婚後もそのまま使用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
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更新日:2024年04月22日