本籍地を変えるときは…

更新日:2024年04月22日

転籍届を出しましょう

届出期間

届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。

届出窓口

本庁 市民課、 南郷事務所、 各市民サービスセンターの窓口

または他の市区町村の窓口

届出できる方

戸籍の筆頭者および配偶者の方

届出の際に必要なもの

転籍届(婚姻されている場合、夫婦の署名が必要です)

  • 戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、コンピューター化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は届出時に戸籍の添付が必要になります。

お知らせ

夜間・休日に届出をされる方へ

窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。

戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合

戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合は、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編製することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が18歳以上でなければ届出することができません。ただし、一度分籍届を出すと、自分の父母の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。

必要なものは「転籍届」と同じです。

八戸市に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ

届出後の戸籍編製、記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。

戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載予約ができますので届出の際にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

市民課へのお問い合わせフォーム