本籍地を変えるときは…
転籍届を出しましょう
届出期間
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
届出窓口
本庁 市民課、 南郷事務所、 各市民サービスセンターの窓口
または他の市区町村の窓口
届出できる方
戸籍の筆頭者および配偶者の方
届出の際に必要なもの
- 転籍届(婚姻されている場合、夫婦の署名が必要です)
- 届出人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(注意) 八戸市内間の転籍の場合は必要ありません。
お知らせ
夜間・休日に届出をされる方へ
窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。
戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合
戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合は、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編製することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が18歳以上でなければ届出することができません。ただし、一度分籍届を出すと、自分の父母の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
必要なものは「転籍届」と同じです。
八戸市に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
届出後の戸籍編製、記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。
戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載予約ができますので届出の際にお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
更新日:2023年03月03日