赤ちゃんが生まれたときは…
出生届を出しましょう
届出期間
赤ちゃんが生まれた日を含めた14日以内に届出を行ってください。
届出窓口
本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口
または他の市区町村の窓口
届出できる方
父または母
(注意) 父母の連名で届出を行うこともできます。
(注意) 父または母が届出できない場合は、市民課までお問い合わせください。
届出の際に必要なもの
- 出生届
(注意) 出産した病院、助産院で右半分の出生証明書を記入したあとお渡しします。 - 母子健康手帳
- 出生通知書(兼低出生体重児届出票)
(注意)妊娠届出の際にお渡ししています。記入して提出してください。
紛失した場合は窓口にあります。
お知らせ
夜間・休日に届け出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。
ただし、夜間などに届出した場合は、母子健康手帳への証明はできません。
ご足労をお掛けしますが、平日8時15分~17時00分の間に再度本庁市民課窓口へお越しください。
命名する赤ちゃんのお名前について
「 常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」は命名に使用できますが、命名する名前の漢字には使用できないものもあります。不明な場合は市民課までお問い合わせください。
八戸市に本籍のある方、又は新しく戸籍をつくる方へ
届出後の戸籍編製、記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。
戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載予約ができますので届出の際にお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
更新日:2023年03月03日