結婚するときは…
婚姻届を出しましょう
令和8月8月8日に婚姻届を提出される方へ
当日は土曜日のため、8時15分~12時00分までは市民課窓口にて受付を行います。
なお、住所変更や世帯合併などの住異動届出、マイナンバーカードの券面変更等のお手続きはできません。
上記以外の時間帯については市庁別館の巡視員室にて届書をお預かりいたします。
巡視員室でお預かりした届書に不備があった場合、訂正のために再度窓口にお越しいただく可能性がございます。その場合は、訂正をしていただくまで、住民票等に婚姻の記載ができません。
速やかな婚姻届の受理のため、8月7日(金曜日)までに窓口にて婚姻届の事前審査をしていただき、当日ご提出下さいますようご協力をお願いいたします。
届出期間
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
届出窓口
本庁 市民課、 南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口
または他の市区町村の窓口
届出できる方
夫になる方および妻になる方
届出の際、必要なもの
- 婚姻届
(注意) 夫になる方および妻になる方の署名の他、18歳以上の証人2人からの署名も必要です。(押印は任意です。) - 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
- 戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、コンピューター化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は届出時に戸籍の添付が必要になります。
お知らせ
夜間・休日に届出をされる方へ
窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。
婚姻届が問題なく受理されるよう、市民課では婚姻届の事前審査を行っていますので、ぜひご利用ください。
(注意) 事前審査の際は、他の市区町村へ確認が必要な場合もありますので、平日16時頃までに市民課窓口へお越しください。
八戸市に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編製や記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。
戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載が予約できますので届出の際にお申し出ください。
外国籍の方で八戸市へ届出する方へ 国際結婚される方へ
外国籍の方や国際結婚をする方は、国籍証明書や出生証明書など届出に必要な書類があります。 詳しくは、以下へお問い合わせください。
市民課 戸籍グループ:0178-43-9194
その他
- 婚姻届に新しい住所を記入しただけでは住所変更することはできません。住所を変更するには、住民異動の届出も必要です。
- 平日8時15分~17時00分までの間に婚姻届を提出する場合は、窓口で同時に住所の変更も届出することができます。それ以外の時間に提出する場合は、上記時間帯に別途お越しいただき、届出をお願いいたします。
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。詳しくは、「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。」をご覧ください。
- 婚姻届が受理された後、印鑑登録は以下のようになります。
婚姻前の印鑑登録
婚姻前後で氏が変わらない方
氏の印鑑・氏名の印鑑・名の印鑑:婚姻後もそのまま使用できます。
婚姻して氏が変わる方
- 氏の印鑑・氏名の印鑑:印鑑登録は廃止されます。必要な場合は再度印鑑登録をしてください。(印鑑登録手数料として300円かかります。)
詳しくは、「印鑑登録・廃止」をご覧ください。
- 名の印鑑:婚姻後もそのまま使用できます。
事前申請について
来庁前にスマートフォンなどで事前に申請書を作成することも可能です。
事前申請について、詳しくはこちらをご覧ください。
はちのへスマート窓口(書かない・待たない・行かない窓口)について
こちらから事前申請を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
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更新日:2026年07月15日