手帳の種類・申請方法

更新日:2024年02月02日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障がいのある方に交付されるものです。

対象

身体の障がい(視覚・聴覚・平衡機能・音声言語・そしゃく機能・肢体不自由・運動機能・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障がい)

申請に必要なもの

新規申請

  • 交付申請書
  • 診断書・意見書(指定の用紙があります)(注釈)
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

等級変更・障害名追加

  • 再交付申請書
  • 診断書・意見書(指定の用紙があります)(注釈)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

(注釈)診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要となります。

診断書・意見書の様式は次のとおりです。

PDF版

(注意)平成30年7月1日から視覚障害の認定基準等が変わります。詳細はリーフレットをご覧ください。

リーフレット(視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります)(PDF:637.6KB)

Word版

紛失・破損

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

氏名変更、転入・市内での転居

  • 氏名(居住地)変更届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

市外への転居

  • 転居先の市町村の障がい者関係窓口で転入の手続きをしてください。
  • 手当やサービスを利用されている方は、八戸市での手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

手帳の返還(死亡、障がいが消失、軽減し障がい者に該当しなくなった等)

  • 返還届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

(注意)利用されていたサービスについての届出も必要となります。

身体障害者手帳をお持ちのかたへ

  1. その方の障がいの状態により、将来的に手帳の等級の見直し(再判定)が必要となる場合があります。この場合は、1ヶ月程前に通知いたしますので、指定の会場で診査を受けるか、後日、診断書を提出してください。
  2. 65歳以上で、常時介護が必要な方は、介護保険によってサービスを受けていただくことになりますので、在宅サービスを希望する方は、すみやかに介護保険の要介護認定を受けてください。

お問い合わせ・窓口

  • 障がい福祉課
    電話:0178-43-2111(内線5212・5213)
    ファックス:0178-22-4810
  • 南郷事務所市民生活グループ
    電話:0178-82-2112 

愛護(療育)手帳

対象

知的機能の障がい(おおむね18歳までに障がいが現れた方)

申請に必要なもの

新規

  • 交付申請書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 母子手帳
  • 印鑑

再判定

  • 交付申請書
  • 印鑑

(注意)指定された再判定時期の1~2ヶ月前までに申請してください。

紛失・破損

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 印鑑

転入、氏名・住所の変更

  • 記載事項変更届
  • 愛護手帳
  • 印鑑

市外への転居 

  • 転居先の市町村の障害者関係窓口で転入の手続きをしてください。
  • 手当やサービスを利用されている方は、八戸市での手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

手帳の返還(死亡等)

  • 返還届
  • 愛護手帳
  • 印鑑(届出をされる方のもの)

(注意)利用されていたサービスについての届出も必要となります。

愛護手帳をお持ちのかたへ

その方の障がいの状態により、将来的に障がいの程度の見直し(再判定)が必要となる場合があります。この場合は、手帳に次期判定年月日が記載されていますので、18歳未満の方は八戸児童相談所で、18歳以上の方は障がい福祉課で手続きをしてください。

お問い合わせ・窓口

  • 18歳未満の方
    三八地域県民局こども相談総室(八戸児童相談所)
    電話:0178-27-2271
  • 18歳以上の方
    障がい福祉課
    電話:0178-43-2111(内線5212)
    ファックス:0178-22-4810

精神障害者保健福祉手帳

対象

精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

申請に必要なもの 

新規申請・更新・等級変更

  • 申請書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 (手帳に写真の添付を希望される方のみ)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 添付書類(1~2のいずれか必要)
    1. 手帳用診断書
    2. 精神障がいを事由とする障害年金証書又は特別給付金受給資格者証・年金振込通知書

県外からの転入

  • 申請書
  • 記載事項変更届
  • 印鑑
  • 前都道府県発行の精神障害者保健福祉手帳原本
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 (手帳に写真の添付を希望される方のみ)
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

氏名変更・市内での転居・県内からの転入

  • 記載事項変更届
  • 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

紛失・破損

  • 再交付申請書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚 (手帳に写真の添付を希望される方のみ)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

返還( 死亡・非該当)

  • 返納届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(届出をされる方のもの)
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

(注意)利用されていたサービスについての届出も必要となります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたへ

手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは、有効期限の終了する3ヶ月前から行うことができます。

 

<新型コロナウイルス感染症に伴う精神障害者保健福祉手帳の臨時的取扱いについて>

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、診断書取得のみを目的とした医療機関の受診を避けるため、手帳の有効期限が令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に満了する方で、医師の診断書を添付して更新申請している方は、手帳の有効期限の日から1年間診断書の提出を猶予します。ただし、更新の手続きは必要であり、猶予期間内に診断書を提出しない場合は、更新申請が無効となります。診断書の猶予を希望される方は事前にご相談ください。

障害年金証書等で更新申請を行っている方は、これまで通りの申請方法となります。

定期的に通院されている方で、医師の診断書の入手が容易な方は、通常どおり診断書を添付して更新申請を行ってください。

お問い合わせ・窓口

  • 障がい福祉課
    電話:0178-43-2111(内線5214)
    ファックス:0178-22-4810
  • 南郷事務所市民生活グループ
    電話:0178-82-2112 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810

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