老人福祉法の規定に基づく届出
老人福祉法の規定に基づく届出
老人居宅生活支援事業の開始、届出内容の変更、事業の廃止又は休止を行う場合、または老人デイサービス事業、老人短期入所事業を行う場合であって、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターの設置、届出内容の変更、事業の廃止又は休止を行う場合は、介護保険法上の指定申請等とは別に、以下の老人福祉法の届出が必要となります。
八戸市内に所在する事業所、施設については、以下の届出を八戸市へ提出してください。
老人福祉法の事業 及び施設の名称 | 介護保険法の サービスの名称 |
届出様式 開始・設置 |
届出様式 変更 |
届出様式 廃止(休止) |
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老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 老人居宅介護等事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 老人デイサービス事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 老人短期入所事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 小規模多機能型居宅介護事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人居宅生活支援事業 (老人福祉法第14条) 複合型サービス福祉事業 |
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第1号様式 (注意)事業開始前に提出 |
第2号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第3号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人デイサービスセンター 専用施設として設置する場合(老人福祉法第15条) |
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第4号様式 (注意)設置前に提出 |
第8号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
(注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人短期入所施設 専用施設として設置する場合(老人福祉法第15条) |
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第4号様式 (注意)設置前に提出 |
第8号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第13号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
老人介護支援センター 〈在宅介護支援センター〉(老人福祉法第15条) |
第4号様式 (注意)設置前に提出 |
第8号様式 (注意)変更の日から1か月以内に提出 |
第13号様式 (注意)廃止又は休止の日の1か月前までに提出 |
介護保険上の市が指定・監督を行う部分と重複する届出は省略できるものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢福祉課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館1階
高齢福祉グループ 電話:0178-43-9104 ファックス:0178-43-2442
地域包括支援センター 電話:0178-43-9189/0178-43-2316 ファックス:0178-43-2442
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 2階
介護予防センター 電話:0178-38-0726 ファックス:0178-38-0739
更新日:2021年04月01日