屋外広告物の許可申請について(申請手続き)
屋外広告物を表示するためには、申請を行い基準に適合するか審査を受け、許可を得なければなりません。
申請手続きの流れ
屋外広告物の許可が必要なものは、次の手順で申請を行い、許可を受けて設置します。
設置計画
屋外広告物の設置を検討するときには、次のことに留意してください。
屋外広告物条例の規制・基準を満たしているかどうか
禁止地域や禁止物件に該当していないか、表示面積や設置場所は規定の範囲内かを確認してください。
特に表示面積については、既存の屋外広告物の面積も基準判定に含まれますのでご注意ください。
- (注意1)禁止地域・禁止物件については、屋外広告物の表示の禁止について(禁止広告物・禁止地域・禁止物件)[サイト内リンク]を参照ください。
- (注意2)表示面積や設置場所の規定については、屋外広告物の許可基準について[サイト内リンク]を参照ください。
景観計画の基準に適合するか
八戸市景観計画では、屋外広告物について次の設置基準を定めています。
共通事項
景域別の景観形成方針や地域の景観特性を考慮し、周辺の良好な景観との調和に配慮すること。
位置、形状、規模及び意匠
- 主要な視点場からの眺望を妨げたり、背景との調和を乱すことのないよう位置、形状、規模及び意匠に配慮すること。
- 幹線道路交差点付近の複数の広告物にあっては、大きさや向きを揃えるなど、まとまり感に配慮すること。
色彩
- 基調色(外観の中心となる大きさを占める色)について、周辺の良好な景観に配慮した色彩を用いるよう努めること。
- 安全上その他の理由によりやむを得ない場合を除き、蛍光色や反射材の類は使用しないこと。
素材
- 周辺の良好な景観と調和する素材の使用や表面処理に配慮すること。
- 耐久性に優れ維持管理が容易な素材を用いるよう努めること。
照明
- 照明機器は必要最小限とするよう努めること。
- 照明機器を設置する場合は、使用する光の色や方向、量等を十分に留意し、周辺の良好な景観との調和を乱さないようにすること。
(補足)
八戸市景観計画について(サイト内リンク)も参照ください。
また、青森県では「青森県広告景観ガイドライン」を策定しており、魅力的で良好な広告景観づくりに取り組むための具体的方策を示しています。
他法令の制限内容を確認しているか
屋外広告物の設置場所や規格によって、その他の法令の制限を受ける場合があります。
建築基準法の規制を受ける屋外広告物
高さが4メートルを超える屋外広告物は、建築基準法の規定が適用され、工事着手前に建築確認申請が必要となります。
(注意)建築基準法に関するお問い合わせは、建築指導課(電話:0178-43-9438[直通])まで
地区計画区域内に設置する屋外広告物
地区計画区域内に設置する屋外広告物で、高さが3メートルを超えるもの、または表示面積が1平方メートルを超えるものは、工事着手の30日前までに地区計画の届出が必要となります。
- (注意1)地区計画については、地区計画[サイト内ページ]を参照ください。
- (注意2)地区計画に関するお問い合わせは、都市政策課(電話:0178-43-9420[直通])まで
地権者の承諾を得ているか
他者が所有する土地や建物等を借りて屋外広告物を設置する場合は、賃貸借契約がない場合でも、あらかじめ土地や建物の所有者から承諾を得る必要があります。
(注意)参考:承諾書
設置者・管理者を決めているか
屋外広告物の設置工事を業者に依頼するときは、八戸市に屋外広告業の登録がある営業所に依頼をしなければなりません。
また、屋外広告物を良好な状態に保持するため、あらかじめ管理・点検・補修などを行う管理者を決めておくことが望ましいです。
(注意)屋外広告物の許可を受ける際には、管理者を決めて届出なければなりません。
八戸市では、管理者の資格要件は定めていませんが、適切な維持管理が大変重要ですので、屋外広告業登録業者など専門知識を有する者、屋外広告物を定期的に管理点検できる者にお願いすることをお勧めします。
申請の手続き
屋外広告物を新規に設置するとき、継続して設置するとき、表示内容を変更するときはそれぞれ申請手続きをしなければなりません。
必要な書類
新規申請(新たに広告物を設置するとき)
- 屋外広告物等許可申請書
許可申請書(Wordファイル:20.3KB) 許可申請書(PDFファイル:138.1KB) - 屋外広告物の表示(設置)場所を示す図面
- (注意1)住宅地図などで設置場所がわかるもの(縮尺2500分の1以上が望ましい)
- (注意2)同一敷地内に複数の屋外広告物を設置する場合は配置図を添付してください。
- 屋外広告物の仕様書及び図面
(注意)形状、寸法、材質、意匠(色彩など)、構造、設置の方法などの施工に関することがわかるもの
- 所有者等の承諾書
- (注意1)自身の土地や建物等に設置する場合は不要です。
- (注意2)賃貸借契約を締結している場合は、契約書の写しを添付してください。
- (注意3)賃貸借契約等がない場合は、承諾書(任意の様式)を添付してください。
承諾書様式(参考) 承諾書【Word様式】 承諾書【PDF様式】
- 他法令による許可や確認を必要とする場合(都市計画道路予定地や史跡名勝に設置する場合など)は、それを証明する書面の写し
記載例・記入方法はこちらも参照ください。 新規申請 記載例(PDFファイル:230.4KB)
更新申請(継続して設置するとき)
- 屋外広告物等許可申請書
許可申請書(Wordファイル:20.3KB) 許可申請書(PDFファイル:138.1KB) - 屋外広告物等安全点検報告書
安全点検報告書(Wordファイル:18.2KB) 安全点検報告書(PDFファイル:168.7KB)
(注意)申請日前の3ヶ月以内に実施したものを添付してください。
- 設置の状況と表示内容がわかるカラー写真
(注意)申請日前の3ヶ月以内撮影したものを添付してください。(撮影日がわかるようにしてください。) - 安全点検をした箇所のわかるカラー写真
(注意)補修をした場合は補修後のカラー写真も添付してください。
記載例・記入方法はこちらも参照ください。 更新申請 記載例(PDFファイル:273.6KB)
変更申請(広告物の意匠形態等を変更するとき)
- 屋外広告物等変更等許可申請書
変更申請書(Wordファイル:16.9KB) 変更申請書(PDFファイル:8.3KB) - 屋外広告物の表示(設置)場所を示す図面
(注意)設置場所、配置等が変わらない場合は提出不要です。 - 屋外広告物の仕様書及び図面
(注意)変更予定の意匠等がわかるもの
記載例・記入方法はこちらも参照してください。 変更申請 記載例(PDFファイル:86KB)
申請から許可までの流れ
1.申請書を提出する
提出期間
新規申請・変更申請の場合は着工の1ヶ月程度前を目処に提出してください。
更新申請の場合は、更新期間満了日の10日前までに提出してください。
提出方法
都市政策課の窓口(八戸市庁別館6階)に提出します。
郵送での提出も可能です。
返信用封筒について
手数料納付書と許可通知書を郵送するため、窓口申請、郵送申請にかかわらず、返信用封筒2通を添付してください。
- 納付書送付用(長形3号封筒、切手付、返信先の住所宛名を記載したもの)
- 許可通知書送付用(角形2号封筒、切手付、返信先の住所宛名を記載したもの)
2.審査手数料を納付する
納付方法
審査完了後、納付書を送付いたしますので、指定の金融機関でお納めください。
手数料の納付を確認後、許可通知書を送付いたします。
- (注意1)納付書は申請時に即日発行いたしません。
- (注意2)金融機関の手数料は別途御負担ください。
- (注意3)許可をお急ぎの方はファックスで領収書の写しを送信してください。
手数料の額
種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
はり紙 | 50枚までごと | 300円 |
はり札等 | 1枚につき | 100円 |
立看板等 | 1基につき | 200円 |
下げ看板 | 1基につき | 200円 |
電柱類広告 | 1基につき | 400円 |
幕・広告旗 | 1基につき | 500円 |
アドバルーン | 1基につき | 2,700円 |
アーチ | 1基につき | 3,000円 |
広告板 |
1基につき表示面積が1平方メートル以下 | 400円 |
広告板 |
1基につき表示面積が1平方メートル超え3平方メートル以下 | 800円 |
広告板 |
1基につき表示面積が3平方メートル超え6平方メートル以下 | 1,200円 |
広告板 |
1基につき表示面積が6平方メートル超え10平方メートル以下 | 1,600円 |
広告板 |
1基につき表示面積が10平方メートル超え |
1,600円に |
3.許可通知を受け取る
納付書受領後1週間程度で許可通知書を送付します。
送付書類
- 屋外広告物許可通知書
- 屋外広告物等許可済証(シール)
(注意)屋外広告物に貼付してください。
許可期間
広告物の種別に応じて1月から3年以内の許可期間となります。
種別 | 許可期間 |
---|---|
はり紙・幕・広告旗・アドバルーン | 1月以内 |
はり札等木製のもの | 6月以内 |
はり札等木製以外のもの | 1年以内 |
立看板等 | 4月以内 |
木製のもの
|
1年以内 |
木製以外のもの
|
3年以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302
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更新日:2024年12月10日