屋外広告物の許可基準について

更新日:2020年01月07日

良好な景観の形成・保全の必要や歩行者等の安全性確保のため、屋外広告物の種類ごとに面積や設置場所などの基準を定めています。

一般的な屋外広告物の許可基準

一般的な看板に該当する広告物の許可基準です。
禁止地域以外の地域(許可地域といいます)と禁止地域に設置する自家用広告物とで基準が異なります。

(注意)禁止地域については、屋外広告物の表示の禁止について(禁止広告物・禁止地域・禁止物件)[サイト内リンク]を参照ください。

広告板・広告塔

地上に独立して固定された広告物です。「野立て看板」・「自立広告物」・「建植看板」、形状によっては「ポール看板」とも呼ばれます。

許可地域

表示面積の合計が30平方メートル以下
(注意)1つの広告板や広告塔に複数の表示面がある場合(両面のもの、他の店舗などと一体となっているもの)はすべての表示面積の合計となります。

禁止地域の自家用広告物

  • 表示面積がの合計が20平方メートル以下
    (注意)1つの広告板や広告塔に複数の表示面がある場合(両面のもの、他の店舗などと一体となっているもの)はすべての表示面積の合計となります。
  • 地上から広告物上部までの高さが10メートル以下

壁面を利用する広告物

建築物の壁面に取り付けられた(又は直接描かれた)広告物です。八戸市屋外広告物条例では「広告板」として取り扱っています。

許可地域

  • 同一壁面における表示面積の合計が30平方メートル以下 且つ 同一壁面の面積の2分の1以下
    (注意)同一壁面に複数の表示面がある場合(他の店舗などの表示面も含む。屋上広告物についても同じ。)はすべての表示面積の合計となります。

禁止地域の自家用広告物

  • 同一壁面における表示面積の合計が20平方メートル以下 且つ 同一壁面の面積の3分の1以下
    (注意)同一壁面に複数の表示面がある場合(他の店舗などの表示面も含む。屋上広告物についても同じ。)はすべての表示面積の合計となります。
  • 地上から広告物上部までの高さが10メートル以下

そで看板

建築物の壁面から突き出して取り付けられた広告物です。壁面を利用する広告物とは別に基準が設けられています。「突出看板」とも呼ばれます。

許可地域

  • 表示面積の合計が30平方メートル以下 
  • 壁面からの出幅が2メートル以下
  • 地上から広告物下端までの高さが歩道上は2.5メートル以上、車道上は4.7メートル以上

禁止地域の自家用広告物

  • 表示面積の合計が20平方メートル以下 
  • 壁面からの出幅が2メートル以下
  • 地上から広告物下端までの高さが歩道上は2.5メートル以上、車道上は4.7メートル以上

屋上広告物

建築物の屋上に設置される広告物です。許可地域に設置する場合は建築物の高さに応じて基準が異なります。

許可地域

設置する箇所の高さが10メートル以下の場合

  • 建物の壁面等に表示されている他の広告物を含めた表示面積の合計が300平方メートル以下
  • 屋上広告物の設置箇所から上部までの高さが10メートル以下

設置する箇所の高さが10メートル超20メートル以下の場合

  • 建物の壁面等に表示されている他の広告物を含めた表示面積の合計が500平方メートル以下
  • 屋上広告物の設置箇所から上部までの高さが15メートル以下

設置する箇所の高さが20メートルを超える場合

  • 屋上広告物の設置箇所から上部までの高さが20メートル以下

禁止地域の自家用広告物

  • 建物の壁面等に表示されている他の広告物を含めた表示面積の合計が50平方メートル以下
  • 屋上広告物の設置箇所から上部までの高さが3メートル以下

簡易的な屋外広告物の許可基準

はり紙・はり札等

  • 表示面積は1平方メートル以下
  • 相互間の距離は1メートル以上離す

立看板等

  • 表示面積は合計4平方メートル以下
  • 地上から広告物上部までの高さが3メートル以下
  • 倒壊しないように固定するものであること

幕・広告旗

  • 広告物の幅は1.5メートル以下
  • 道路を横断する場合、路面から広告物下端までの高さは4.7メートル以上

その他の屋外広告物の許可基準

下げ看板

  • 表示面積は合計4平方メートル以下
  • 地上から広告物下端までの高さが歩道上は2.5メートル以上、車道上は4.7メートル以上

電柱類広告物

  • 地上から広告物下端までの高さは1.2メートル以上
  • 電柱から突出する場合(袖型)の地上から広告物下端までの高さが歩道上は2.5メートル以上、車道上は4.7メートル以上
  • 広告物の下端から上端までの長さは、巻付・塗装の場合は1.5メートル以下、袖型の場合は1.2メートル以下
  • 電柱から突出する場合(袖型)、電柱からの出幅は0.5メートル以下

アドバルーン

  • 広告物(表示面)の幅は1.5メートル以下
  • 広告物(表示面)の長さは15メートル以下
  • 気球頂部までの高さは係留場所から50メートル以下

アーチ

  • 表示面積の合計は30平方メートル以下
  • 地上から広告物下端までの高さが歩道上は2.5メートル以上、車道上は4.7メートル以上

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