屋外広告物の表示の禁止について(禁止広告物・禁止地域・禁止物件)
良好な景観の形成・保全の必要や歩行者等の安全性確保のために屋外広告物の表示を禁止する地域や物件等があります。
禁止広告物
次のような屋外広告物は、周辺の景観を損なうだけではなく、歩行者や車を運転している方などの安全性確保のため、市内全域、どのような場合でも一切表示・設置することができません。
- 著しく破損しているもの、老朽化しているもの
- 倒壊や落下しているもの、また倒壊や落下のおそれのあるもの
- 信号機や道路標識に似ているもの、またそれらの機能を阻害しているもの
- 道路交通の安全を阻害しているもの
禁止地域
良好な景観の形成・保全の必要性が高い次の地域には、原則として屋外広告物を表示・設置することができません。
主な禁止地域
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 重要文化財、史跡名勝天然記念物、県重宝、市文化財の区域
- 国立公園、県緑地保全地域
- 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間
- 道路、鉄道等から羨望できる地域で市長が指定する区域
- 都市公園の区域
- 官公署、学校、図書館など公共性の高い施設及びその敷地
禁止地域一覧【PDF形式】 (PDFファイル: 180.2KB)
禁止地域の適用除外
禁止地域であっても、経済活動や社会生活上最低限必要と認められる広告物については規制の適用を除外して設置することができます。
(注意)禁止地域と禁止物件では適用除外の対象範囲が異なりますのでご注意ください。
許可なく設置できる広告物
- 法令の規定により表示しなければならないもの
- 国・地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
- 選挙運動のために表示するもの
- 自家用広告物(店舗の名称や営業内容が表示されている広告物)で1事業所あたり合計7平方メートルまでのもの
- 管理用広告物(土地などの管理に必要な広告物)で1基あたり2平方メートルまでのもの
- 冠婚葬祭・祭礼・地域行事のために一時的に表示するもの
- 催物や集会のために、会場のある敷地に一時的に表示するもの
- 人・動物・車両・船舶・航空機に表示するもの
- 掲示板に表示するはり紙など
許可を受けて設置することができる広告物
- 自家用広告物のうち許可なく設置できる範囲(1事業所あたり合計7平方メートルまで)を超えるもの
- 案内看板など公共目的を有するもので1基あたり2平方メートルまでのもの
- (注意1)照明装置を用いる場合は点滅・明滅・回転等をしないもの
- (注意2)個数は特に必要が認められる場合を除き4個まで
禁止物件
良好な景観の形成・保全や、歩行者等の安全性確保のため、次の物件には、原則として屋外広告物を表示・設置することができません。
主な禁止物件
- 道路構造物(橋・トンネル・横断歩道など)、道路附属物(ガードレール・道路標識・街路樹など)、信号機など
- 消防施設(消火栓・火災報知機・防火水槽など)
- 郵便ポスト、電話ボックス
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク・水道タンク・石油タンク
- 銅像、神仏像、記念碑など
- 石垣、擁壁など
- 史跡天然記念物に指定された樹木等、景観重要建造物
- 道路の路面
電柱、街灯などへの屋外広告物の表示禁止について
道路上の安全確保のため、電柱や街灯にはり紙・はり札・広告旗・立看板などを設置することは、設置期間に関わらず禁止しています。
禁止物件の適用除外
禁止物件であっても、経済活動や社会生活上最小限必要と認められる広告物については規制の適用を除外して設置することができます。
(注意)禁止地域と禁止物件では適用除外の対象範囲が異なりますのでご注意ください。
許可なく設置できる広告物
- 法令の規定により表示しなければならないもの
- 国・地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
- 選挙運動のために表示するもの
許可を受けて設置することができる広告物
- 自家用広告物で10平方メートルまでのもの
(注意)送電塔・送受信塔・照明塔・煙突・タンク類に限る。 - 管理用広告物で2平方メートルまでのもの
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302
更新日:2020年01月07日