特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出

更新日:2020年01月07日

内容

特定工場(特定の業種に属し、特定の施設を有する工場)においては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、管理組織体系を設置することが義務付けられています。

1. 対象となる業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

2. 対象となる工場

上記の業種に属する工場であって、一定規模以上の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等排出施設
  3. 騒音発生施設
  4. 振動発生施設
  5. 特定粉じん発生施設
  6. 一般粉じん発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

3. 届出の種類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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