承継の届出(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

更新日:2021年04月12日

相続または合併により、特定事業者(特定工場を設置している事業者)の地位を承継したものは、遅滞なく届け出る必要があります。

手続名

承継の届出

届出根拠

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第6条の2

提出時期

承継後、遅滞なく

提出書類

  • 承継届出書
  • 承継した事実を証する書面(1,2,3いずれかの書面を添付)
  1. 相続同意証明書 様式第3の3および戸籍膳本
  2. 相続証明書 様式第3の4および戸籍膳本
  3. 法人の登記簿の膳本

(正副各1部の計2部)

手数料

なし

承継届出書

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。

今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。

様式

記入例

相続同意証明書

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。

今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。

様式

記入例

相続証明書

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。

今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。

様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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