公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

更新日:2021年04月12日

常時使用する従業員の数が21人以上の特定工場を設置している者については、公害防止統括者およびその代理人の選任が必要です。

手続名

公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任の届出

届出根拠

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
3条(第6条)

資格

不要

選任期間

公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内

受付期間

選任(死亡又は解任)した日から30日以内

提出書類

公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
(正副各1部の計2部)

手数料

なし

公害防止統括者

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。

今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。

様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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