公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
常時使用する従業員の数が21人以上の特定工場を設置している者については、公害防止統括者およびその代理人の選任が必要です。
手続名
公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任の届出
届出根拠
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
3条(第6条)
資格
不要
選任期間
公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内
受付期間
選任(死亡又は解任)した日から30日以内
提出書類
公害防止統括者(統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
(正副各1部の計2部)
手数料
なし
公害防止統括者
押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。
今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。
様式
【PDF】公害防止統括者(代理者)_様式 (PDFファイル: 85.4KB)
【Word】公害防止統括者(代理者)_様式 (Wordファイル: 36.5KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2021年04月12日