公害防止管理者(管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
次に掲げる施設を設置している工場は、公害防止管理者およびその代理人の選任が必要です。
ばい煙発生施設
ばい煙発生施設が設置されている工場のうち
- 大気関係有害物質発生施設が設置されている工場
- 設置されているばい煙発生施設からの排出ガス量の合計が1時間当たり10,000立方メートル以上である工場
ばい煙発生施設一覧はこちらばい煙発生施設一覧(PDF:136.5KB)
汚水等発生施設
汚水等排出施設が設置されている工場のうち
- 水質関係有害物質発生施設が設置され、排出水を排出しているか又は特定地下浸透水を浸透させている工場
- 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設が設置され一日平均排水量が1,000立方メートル以上であること
汚水等排出施設一覧はこちら 汚水等排出施設一覧(PDF:278.5KB)
騒音発生施設
以下に掲げる騒音発生施設が設置されている工場
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上に限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
振動発生施設
以下に掲げる振動発生施設が設置されている工場
- 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上に限る。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上に限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
特定粉じん発生施設
特定粉じん発生施設を持つ工場
特定粉じん発生施設一覧はこちら特定粉じん発生施設一覧(PDF:39.4KB)
一般粉じん発生施設
一般粉じん発生施設を持つ工場
一般粉じん発生施設一覧はこちら一般粉じん発生施設一覧(PDF:48.7KB)
ダイオキシン類発生施設
ダイオキシン類発生施設を設置している工場
ダイオキシン類発生施設一覧はこちらダイオキシン類発生施設一覧(PDF:79.5KB)
手続名
公害防止管理者(管理者の代理者)選任、死亡・解任の届出
届出根拠
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第4条(第6条)
資格
必要(令別表第2参照)
選任期間
公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内
受付期間
選任(死亡又は解任)した日から30日以内
提出書類
- 公害防止管理者(管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 公害防止管理者の有資格者であることを証明する書類
(正副各1部の計2部)
手数料
なし
公害防止管理者
押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。
今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。
様式
【PDF】公害防止管理者(代理者)_様式 (PDFファイル: 207.2KB)
【Word】公害防止管理者(代理者)_様式 (Wordファイル: 96.0KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2021年04月12日