公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

更新日:2021年04月12日

特定工場が下記の規模に該当するときは、公害防止主任管理者およびその代理人の選任が必要です。

1.規模

ばい煙発生施設の排ガス量の合計が1時間あたり40,000立方メートル以上でかつ排水施設の排水量の合計が1日あたり10,000立方メートル以上の工場

(注意)ただし、以下に掲げる場合は、公害防止主任管理者の選任が免除されます。

  1. 大気関係及び水質関係公害防止管理者を同一人が兼務する場合。
  2. ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が互いに独立している場合。

2.資格要件

  1. 公害防止主任管理者
  2. 大気関係第1種又は第3種公害防止管理者かつ水質関係第1種又は第3種公害防止管理者
  3. 主務省令で定める学歴、実務経験を有するもので指定の講習の課程を修了した者

手続名

公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任の届出

届出根拠

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第5条(第6条)

資格

必要(資格要件参照)

選任期間

公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内

受付期間

選任(死亡又は解任)した日から30日以内

提出書類

  • 公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
  • 公害防止主任管理者の有資格者であることを証明する書類

(正副各1部の計2部)

手数料

なし

公害防止主任管理者

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。

今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。

様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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