公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
特定工場が下記の規模に該当するときは、公害防止主任管理者およびその代理人の選任が必要です。
1.規模
ばい煙発生施設の排ガス量の合計が1時間あたり40,000立方メートル以上でかつ排水施設の排水量の合計が1日あたり10,000立方メートル以上の工場
(注意)ただし、以下に掲げる場合は、公害防止主任管理者の選任が免除されます。
- 大気関係及び水質関係公害防止管理者を同一人が兼務する場合。
- ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が互いに独立している場合。
2.資格要件
- 公害防止主任管理者
- 大気関係第1種又は第3種公害防止管理者かつ水質関係第1種又は第3種公害防止管理者
- 主務省令で定める学歴、実務経験を有するもので指定の講習の課程を修了した者
手続名
公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任の届出
届出根拠
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第5条(第6条)
資格
必要(資格要件参照)
選任期間
公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内
受付期間
選任(死亡又は解任)した日から30日以内
提出書類
- 公害防止主任管理者(主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 公害防止主任管理者の有資格者であることを証明する書類
(正副各1部の計2部)
手数料
なし
公害防止主任管理者
押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)が不要となりました。
今後は、届出時に本人確認をさせていただくこととしております。
様式
【PDF】公害防止主任管理者(代理者)_様式 (PDFファイル: 88.5KB)
【Word】公害防止主任管理者(代理者)_様式 (Wordファイル: 41.5KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2021年04月12日