自分にあったサービスを利用します

更新日:2020年05月08日

要介護状態区分に応じてサービスを選びます
自己負担は費用の1割、2割、3割のいずれかです

要支援・要介護と認定された人は、要介護状態区分によって決められている限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割、2割、3割のいずれかを利用料として支払って、サービスを利用できます。その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>」を作ることが必要です。

1. 居宅(介護予防)サービス計画<ケアプラン>を作成

ケアプランを家族で話し合っているイラスト
  • ケアプラン作成を依頼します
    要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者に、介護保険証を添えて居宅サービス計画の作成を依頼します。
    また、要支援1、2と認定された人は地域包括支援センター(高齢者支援センター)に介護予防サービス計画の作成を依頼します。
  • 依頼先が決まったら市の介護保険課の窓口へ届け出ます
    ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
  • ケアプランを作成します
    介護支援専門員(ケアマネジャー)や、地域包括支援センター(高齢者支援センター)の保健師等が、本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。
  • (注意1)ケアプラン作成費用は、利用者負担がありません。全額を介護保険で負担します。
  • (注意2)ケアプランは自分で作成することができます。その際は、あらかじめ居宅サービス計画の届出が必要となります。
  • (注意3)施設に入所する方には、その介護保険施設でケアプランが作成されます。

2. サービスを利用

介護者が高齢者の手を引いているイラスト
  • サービス提供事業所にサービス利用票と被保険者証を提示します
  • ケアプランにもとづき、サービスを利用します。
  • 費用の1割、2割、3割のいずれかを負担します

(注意)介護保険施設を利用する場合は、食費・居住費が全額自己負担となります。

在宅サービスの支給限度額は、次のとおりです。

在宅サービスの支給限度額 (令和元年10月1日~)

要介護状態区分

支給限度額(1か月)

要支援1

5万320円

要支援2

10万5,310円

要介護1

16万7,650円

要介護2

19万7,050円

要介護3

27万480円

要介護4

30万9,380円

要介護5

36万2,170円

限度額を超えてサービスを利用したいときは?

介護(予防)サービスは、要介護状態区分ごとにサービスの支給限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用すると利用者負担は1割、2割、3割のいずれかですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者負担となります。
(注意)支給限度額を超える利用者負担は、高額介護サービス費等の対象となりません。

利用者負担が高額になったときは?

同じ世帯内の利用者が同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が高額になり、上限を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費等」として市から後で支給されます。

  • (注意1)市に介護保険高額介護サービス費等支給申請書を提出してください(該当する方には、市から申請書を送付しています)。
  • (注意2)介護保険施設での食費・居住費は、高額介護サービス費等の支給の対象とはなりません。

低所得の人は負担が軽減されます

(注意)市への申請が必要です。

障がい者ホームヘルプサービス利用者への軽減

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている人であって、平成18年4月1日以降に65歳に到達したことで介護保険の対象となった人や特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの障がい者は、利用料が0%(全額免除)となります。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減

低所得者で特に生計が困難と認められる人が、社会福祉法人等が提供する(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設におけるサービスを利用する場合、利用する社会福祉法人等によって、利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者の場合は50%)軽減される場合があります。

食費・居住費の軽減(介護保険負担限度額の認定)

所得や資産の状況により、介護保険施設へ入所した際の食費・居住費が減額されます。

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額

市町村民税が課税となっている世帯であっても、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生活が困難になるような場合には、食費・居住費が減額される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理グループ 電話:0178-43-2287 ファックス:0178-47-0732
保険料グループ 電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732
認定給付グループ 電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
介護事業者グループ 電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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