介護保険負担限度額認定について

更新日:2024年12月13日

所得が低い方は、介護保険施設やショートステイを利用するときの居住費・食費について、申請して負担限度額認定を受けることで下表の限度額までの負担となります。

居住費・食費の負担限度額(日額)

居住費・食費の負担限度額(日額)

(注意)令和6年8月より近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との均衡を図るなどのため、国が定める居住費が変更になることに伴い、居住費の負担限度額も変更となります。(下表の太字部分が変更部分で、60円引き上げとなります。)

負担段階 居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 880円 490円

550円
(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円 490円 550円
(480円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
370円 1,360円 1,300円

(注意)( )内の金額は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護などを利用した場合の金額です。

対象要件

課税状況等

第1段階

生活保護受給者または市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

第2段階

市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第3段階(1)

市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

第3段階(2)

市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方

  • (注意) 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市民税非課税であることが支給要件とされています。

預貯金等の基準

下表の金額以下であること
第1段階 単身 1,000万円 夫婦 2,000万円
第2段階 単身 650万円 夫婦 1,650万円
第3段階(1) 単身 550万円 夫婦 1,550万円
第3段階(2) 単身 500万円 夫婦 1,500万円

(注意1)預貯金等とは、預貯金、定期預金、有価証券、金・銀等の貴金属、投資信託、現金(タンス預金)等が該当します。また、負債がある場合には、預貯金等の合計から控除します。

(注意2)第2号被保険者(40~64才)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1000万円以下、夫婦:2000万円以下であれば対象となります。

申請できる方

ご本人やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可

申請様式

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書

(注意)1.2.両方の提出が必要となります。

申請時に必要なもの

申請に必ず必要なもの(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)

  1. 本人確認書類等(必要書類等については本人確認書類についてのページをご覧ください)
  2. 所有する預貯金等(コピーで可)が確認できるもの全て
    1. 預貯金(普通・定期)の写し...通帳の写し(注意)
    2. 有価証券...証券会社や銀行の口座残高の写し(注意)
    3. 金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属...購入先の銀行等の口座残高の写し(注意)
    4. 投資信託...銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(注意)
    5. 負債...金銭消費賃借契約書など

(注意) 通帳の写しの場合は、直近2ヶ月以内に記帳したものであり、金融機関名・口座番号 ・口座名義人が分かるものの写しが必要となります。ウエブサイトの写しでも可。

申請場所

 本館1階介護保険課(郵送での申請も可)

受付時間

8時15分~17時

様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください