介護保険負担限度額認定
介護保険施設(ショートステイ含む)に入所(院)されている方で、下記の要件を満たしている方は、食事代及び居住費の減額が受けられます。
居住費・食費の負担限度額(日額)
負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
(注意)( )内の金額は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護などを利用した場合の金額です。
対象要件(令和3年8月1日から)
課税状況
第1段階
生活保護受給者または市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
第2段階
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第3段階(1)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階(2)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方
- (注意) 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市民税非課税であることが支給要件とされています。
預貯金等の基準
第1段階 | 単身 1,000万円 夫婦 2,000万円 |
第2段階 | 単身 650万円 夫婦 1,650万円 |
第3段階(1) | 単身 550万円 夫婦 1,550万円 |
第3段階(2) | 単身 500万円 夫婦 1,500万円 |
(注意)預貯金等とは、預貯金、定期預金、有価証券、金・銀等の貴金属、投資信託、現金(タンス預金)等が該当します。また、負債がある場合には、預貯金等の合計から控除します。
申請できる方
ご本人やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可
申請様式
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
(注意)1.2.両方の提出が必要となります。
申請時に必要なもの
申請に必ず必要なもの(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)
- 本人確認書類等(必要書類等については本人確認書類についてのページをご覧ください)
- 所有する預貯金等(コピーで可)が確認できるもの全て
- 通帳(普通・定期)の写し...通帳の写し(注意)
- 有価証券...証券会社や銀行の口座残高の写し(注意)
- 金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属...購入先の銀行等の口座残高の写し(注意)
- 投資信託...銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(注意)
- 負債...金銭消費賃借契約書など
(注意) 通帳の写しの場合は、直近2ヶ月以内に記帳したものであり、金融機関名・口座番号 ・口座名義人が分かるものの写しが必要となります。ウエブサイトの写しでも可。
- 個人番号(マイナンバー)の取扱いは 個人番号(マイナンバー)の介護保険課での取扱いについてをご覧ください。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてはマイナンバー制度全般をご覧ください。
申請方法
直接窓口へ 本館1階介護保険課(郵送も可)
受付時間
8時15分~17時
様式
申請書・同意書(両面印刷可) (PDFファイル: 200.9KB)
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 認定給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
更新日:2022年06月23日