介護保険負担限度額認定について
所得が低い方は、介護保険施設やショートステイを利用するときの居住費・食費について、申請して負担限度額認定を受けることで下表の限度額までの負担となります。
居住費・食費の負担限度額(日額)
| 負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 【0円】 |
300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 【430円】 |
390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 【430円】 |
680円 | 1,030円 |
| 第3段階(2) | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 (980円) |
530円 【430円】 |
1,420円 | 1,360円 |
(注意1)従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護の場合。
(注意2)多床室の【】内の金額は、介護老人保健施設、介護医療院等で室料を徴収しない場合。
対象要件
課税状況等の基準
第1段階
生活保護受給者または市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
第2段階
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82万6千5百円以下の方
第3段階(1)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が82万6千5百円超120万円以下の方
第3段階(2)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方
(注意1)配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市民税非課税であることが支給要件とされています。
(注意2)令和8年8月より、第2段階は80万9千円から82万6千5百円に、第3段階(1)は80万9千円超120万円以下から82万6千5百円超120万円以下に変更となっています。
預貯金等の基準
| 第1段階 | 単身1,000万円、夫婦 2,000万円 |
|---|---|
| 第2段階 | 単身650万円、夫婦 1,650万円 |
| 第3段階(1) | 単身550万円、夫婦 1,550万円 |
| 第3段階(2) | 単身500万円、夫婦 1,500万円 |
(注意1)預貯金等とは、預貯金、定期預金、有価証券、金・銀等の貴金属、投資信託、現金(タンス預金)等が該当します。また、負債がある場合には、預貯金等の合計から控除します。
(注意2)第2号被保険者(40~64才)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1000万円以下、夫婦:2000万円以下であれば対象となります。
申請できる方
ご本人やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可
申請時に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
- 本人確認書類等(必要書類等については本人確認書類についてのページをご覧ください)
- 所有する預貯金等(コピーで可)が確認できるもの全て(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)
- 預貯金(普通・定期)の写し...通帳の写し(注意)
- 有価証券...証券会社や銀行の口座残高の写し(注意)
- 金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属...購入先の銀行等の口座残高の写し(注意)
- 投資信託...銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(注意)
- 負債...金銭消費賃借契約書など
(注意) 通帳の写しの場合は、直近2ヶ月以内に記帳したものであり、金融機関名・口座番号 ・口座名義人が分かるものの写しが必要となります。ウエブサイトの写しでも可。
- 個人番号(マイナンバー)の取扱いは 個人番号(マイナンバー)の介護保険課での取扱いについてをご覧ください。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてはマイナンバー制度全般をご覧ください。
申請場所
本館1階介護保険課(郵送での申請も可)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2026年08月01日