高額介護サービス費等の支給申請

更新日:2022年03月31日

高額介護サービス費等とは?

高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用した介護サービスの合計額が利用者負担上限額を超えたときに、超えた分が払い戻されます。なお、食費及び居住費(滞在費)、住宅改修費、福祉用具購入費、日常生活費等介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は対象とはなりません。

総合事業高額介護予防サービス費

高額介護(予防)サービス費の調整後の自己負担額と介護予防・日常生活支援総合事業の利用料の合計が利用者負担上限額を超えたときに、超えた分が払い戻されます。

利用者負担上限額は、その方の収入等によって下表のとおり分かれています。

区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上、課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 93,000円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(世帯)

注意:同一世帯にサービス利用者が複数いる場合は、利用者全員の自己負担額を合計します。

申請手続きについて(個人番号の記載欄あり)

高額介護サービス費等の申請は初回のみです

一度申請すると、それ以降は申請時に指定した口座に自動的に振り込みますので、申請の負担が軽減されます(ただし、支給該当月において、ご本人様(申請者)に何らかの事情が生じ、再度申請が必要な場合は、申請書にあります「連絡先」へ、再度ご案内をさせていただきます)。 

申請書

該当の方には、初回のみ、市からお知らせと申請書(オレンジ色)を送付します(2回目以後は、お知らせや申請書は送付されず、該当月の支給決定通知書のみ送付します)。
(注意)該当者の把握は、サービス事業者からの給付請求に基づき行います。このため、サービス提供事業者の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなる場合があります。

申請に必要な物

  1. 申請書
  2. 振込口座や支店名がついた通帳の写し(申請書に振込口座を記入済の場合は不要)

個人番号(マイナンバー)の取扱いは個人番号(マイナンバー)の介護保険課での取扱いについてのぺージをご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてはマイナンバー制度全般のぺージをご覧ください。

振込口座

  • 振込先はご本人様の名義でお願いいたします。但し、何らかの事情で代理の方の口座に振り込む場合、代理受領委任状(本人ではない口座に振り込む場合)や誓約書(ご本人様がお亡くなりになられた場合)が必要になりますので、介護保険課にお問い合わせください。
  • ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、振込用の「店名・預金種目・口座番号(7ケタ)」をご記入ください。

提出先

介護保険課(市庁本館1階 12番窓口) 郵送可

申請期限

サービスを受けた日の属する月の末日から2年以内 (時効を迎えた分は支給になりません。)
(注意)高額介護サービス費等の支給は、事業者へ自己負担分の支払いが済んでいる方を対象としております。

支給について

原則として、申請を受付した月の翌月末払いです。(但し、書類の不備や、関係機関による調整が生じた場合、遅れる場合もあります。)

ご注意

  • 介護サービス等を利用した実績は、利用した月の翌々月に市に報告されます。その実績に基づいて審査するため、支給は最短で利用した月の3ヶ月後になります。なお、 関係機関からの報告により遅れることがあります。
  • 市がこれまでに支給した高額介護サービス費等の額に過不足が生じた場合、翌月以降に支給される金額で調整します。 
  • 同じ世帯で通知が送られた方が2人以上いる場合(合算分)は、必ずまとめて申請してください 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

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