住居表示について
1.住居表示制度
住居表示制度とは
これまで、住所の表示については「地番(土地の番号)」が用いられてきました。しかし、市街地では土地の合筆や分筆が繰り返され、地番が整然と並ばなくなることや、同じ地番に多くの建物が建つなどして、住居の位置がわかりにくく探せないといった問題が生じています。
このような問題を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住宅の住所や、会社・店舗などの所在地の表し方が「地番(土地の番号)」から、「街区符号と建物に付番した住居番号」による表示に改められました。これにより、建物の住所が一定のルールで順序良く並ぶため、緊急車両が素早く正確に到着できるなどの効果が得られました。当市でも昭和49年から城下・沼館地区を手始めに、順次、住居表示の実施を進めています。
2.住居表示の付番方法
住所の表し方
住所は、町名と街区符号、住居番号を組み合わせて表します。
例)
- 八戸市 ○○一丁目(町名) 1番(街区符号) 2号(住居番号)
- 八戸市 河原木(町名) 1番(街区符号) 2号(住居番号)
(1)街区符号とは
町の中を、さらに道路などを境にして分け(=街区)、市役所に近い街区から順序良く番号をつけます。この番号を「街区符号」といいます。
(2)住居番号とは
街区の周りを10~15メートル間隔に区切って市役所に近い角から右回りに番号を付け(=基礎番号)、建物から主に出入りする場所の基礎番号を、その建物の「住居番号」とします。
実施地区に表示されているもの
(1)街区表示板
電柱等に取り付けてある、町名と街区符号を表示したものです。
(注意)破損や外れたものを発見した際は、恐れ入りますが市民課住民記録グループまで御連絡ください。

(2)街区案内板
住居表示を実施した際に設置するもので、新しい町名や街区を表示したものです。
(注意)劣化などにより、倒壊のおそれがある案内板については、順次、撤去しています。

3.新築届(住居番号の申請)について
住居表示を実施している地区では、住所の表示に住居番号を用いることになっているため、住居表示実施済地区に建物を新改築する際には、市民課へ新築届を提出し、住居番号を申請してください。
(注意)地番(土地の番号)を用いることはできませんのでご注意ください。
住居表示実施地区(下記の町名で「○丁目」の地区が実施地区となります。)
城下、沼館、根城(二丁目31番地、七丁目16番地~19番地を除く)、江陽、類家、青葉、諏訪、柏崎、小中野、内丸、新湊、吹上、長者、長苗代、石堂、下長、高州、湊高台、岬台、南類家、売市、北インター工業団地、長根、白山台(東西南北)、卸センター、新井田西、桜ケ丘、桔梗野工業団地、八太郎、小田、日計、田向、河原木○番○号の地区(平成30年2月10日現在)
(注意)住所に「大字」がついている地域は、住居表示実施区域外ですので申請の必要はありません。
手続について
申請者
届出できる方(新築届の届出人欄)
建物の所有者・管理者・占有者のいずれかとなります。
(注意)通知書等は届出人欄に記入された方のお名前または法人名で交付されます。
提出できる方
届出人・建築業者等の関係者(委任状不要)
申請時期
建物の基礎工事が完了し、玄関口が分かるようになった時点で申請できます。
申請後に市で現地調査を行います。
申請方法
次の書類を、下記受付窓口まで提出してください。
- 建物等新築届出書(リッチテキストフォーマット:71.5KB)
- (記入例)建物等新築届出書(PDF:100.4KB)
- 建物の場所がわかる案内図(A4サイズ)
受付窓口
八戸市庁本館1階 市民課3番窓口
(注意)南郷事務所、各市民サービスセンターでは受付できません。
受付時間
- 月曜日~金曜日:8時15分~18時00分
- 土曜日:8時15分~12時00分((注意)ただし、翌月曜日受付分として処理します。)
住所設定期日
申請日の翌日から8日後(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はその翌日)となります。
(注意)交付までには時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。
また、大型連休(ゴールデンウィークなど)や年末年始をまたぐ場合の交付日は通常と異なるため市民課戸籍グループまでお問合せください。
手数料
無料
設定期日以降に受取るもの
住居番号表示板

(町名板)

(住居番号板)
(注意)住居番号表示板は玄関又は門柱などの歩行者から見えやすい場所に貼ってください。
よくある質問
Q1 「住居番号」と「地番(土地の番号)」は違うのですか?
A1 住居番号は建物に、地番は土地に付ける番号で、まったく別のものです。
Q2 住居表示を実施すると、なぜ住所と本籍の番号が異なるのですか?
A2 住所には建物に付けた「住居番号」を使うのに対し、本籍は原則「地番(土地の番号)」を使うことになるためです。
Q3 建物が建っていない土地にも住居番号が付くのですか?
A3 住居表示制度は、建物に住居番号をつけ、住所として使う制度ですので駐車場等の建物がない土地に住居番号は付きません。
Q4 住所変更等の手続はいつからできますか?
A4 街区符号等設定等通知書の受取り後となります。それより前には住所が確定していないため、手続できませんので御注意ください。
Q5 隣のお宅と同じ住居番号がつきました。その原因はなんですか。また変更することはできますか?
A5 同じ住居番号が付番される原因としては、玄関又は主な出入口から道路に出るまでの経路が同じ、またはその付近となるためです。同じ街区の中で住居が密集している場合や道路沿いの建物の奥に建物が建った場合等に発生することがあります。
ルールに従い付番するため、住居番号そのものを変更することはできませんが、申出により「枝番号」をつけることで、下記のとおり区別することができます。新築届により同じ住居番号となる場合は、街区符号設定通知書交付前に申請者に枝番号設定の有無を確認しますが、既設の建物に関しても申出できますので、希望する場合は市民課にお問合せください。
(例)変更前:内丸一丁目1番1号、変更後:内丸一丁目1番1-2号(枝番号)
(注意)既設の建物に枝番号設定を申請された方は、必要に応じ設定後に住所修正の手続をお願いします。
Q6 建替えの場合も申請は必要ですか?
A6 建物の形状や玄関の位置が変わるため、申請が必要です。
Q7 住居番号を希望の番号で付けることができますか?
A7 住居番号の付番方法は「街区方式による住居表示の実施基準」に沿って決定するため、御希望の番号を付けることはできません。
Q8 住居表示実施地区に建物を建てた際に新築届を提出していませんでした。いまからでも申請することができますか?
A8 申請できます。新築と同様に建物等新築届出書と建物の場所がわかる案内図(A4サイズ)を市民課3番窓口に提出してください。住所の設定後、街区符号等設定等通知書及び住居番号表示板(青いプレート)をお渡しします。
(注意)既に土地の番号等で住所を届けられている方は、住居番号設定後、住所修正の手続をお願いします。
Q9 住居表示実施地区に建っている建物に住んでいるが、住居番号表示板(青いプレート)がありません。
A9 新築届が提出されていないおそれがあります。確認いたしますので、市民課住民記録グループまでお問合せください。また、届出がされていた場合は無料で再交付しますので、市民課に申出ください。
4.住居表示証明書、住居表示に伴う本籍地番変更証明書について
申請者 |
(注意)窓口に来た方の本人確認書類が必要になります。 |
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受付窓口 |
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受付時間 |
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提出書類 |
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手数料 |
無料 |
申請者 |
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提出書類 |
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手数料 |
無料 |
送付先 |
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 八戸市庁 市民課 |
注意事項 |
お問合せさせていただく場合もございますので、日中連絡が取れる連絡先の記入を必ずお願いします。 普通郵便の場合、お客様が郵送してからお手元に届くまで概ね1週間程度です。 お急ぎの場合は往復とも速達扱いとし、速達分の切手を貼付してください。 |
5 八戸市住居表示実施済地区一覧表
年度 | 地区名 | 町名 | 実施日 | 実施区域 | 旧新 対照表 |
新旧 対照表 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和48 | 城下・沼館 | 城下一丁目~四丁目 沼館一丁目~四丁目 |
昭和49年3月1日 | 旧新対照表(PDF:166.5KB) | 新旧対照表(PDF:166.5KB) | |
49 | 根城 | 根城一丁目~八丁目 | 昭和50年2月1日 | 二丁目30街区まで 七丁目15街区まで |
旧新対照表(PDF:222.1KB) | 新旧対照表(PDF:226.1KB) |
50 | 江陽 | 江陽一丁目~五丁目 | 昭和50年11月1日 | 旧新対照表(PDF:180.6KB) | 新旧対照表(PDF:180.5KB) | |
51 | 類家 | 類家一丁目~五丁目 青葉一丁目~三丁目 諏訪一丁目~三丁目 |
昭和51年9月1日 | 類家四丁目11街区まで 類家五丁目26街区まで |
旧新対照表(PDF:159.2KB) | 新旧対照表(PDF:158.9KB) |
52 | 柏崎・小中野 | 柏崎一丁目~六丁目 小中野一丁目~八丁目 |
昭和53年2月1日 | 旧新対照表(PDF:401.2KB) | 新旧対照表(PDF:401.3KB) | |
56 | 内丸 | 内丸一丁目~三丁目 | 昭和57年2月1日 | 旧新対照表(PDF:70.8KB) | 新旧対照表(PDF:71KB) | |
57 | 新湊 | 新湊一丁目~三丁目 | 昭和57年10月25日 | 旧新対照表(PDF:71.5KB) | 新旧対照表(PDF:71.2KB) | |
60 | 吹上・長者 | 吹上一丁目~六丁目 長者一丁目~四丁目 |
昭和61年2月17日 | 旧新対照表(PDF:347.2KB) | 新旧対照表(PDF:346.5KB) | |
60 | 下長 | 長苗代一丁目~四丁目 石堂一丁目~四丁目 下長一丁目~八丁目 高州一丁目~二丁目 河原木 |
昭和61年2月17日 | 旧新対照表(PDF:353KB) | 新旧対照表(PDF:354.3KB) | |
平成1 | 湊高台 | 湊高台一丁目~八丁目 | 平成1年9月11日 | 旧新対照表(PDF:97.8KB) | 新旧対照表(PDF:97.8KB) | |
3 | 岬台 | 岬台一丁目~四丁目 | 平成3年11月25日 | 旧新対照表(PDF:98.8KB) | 新旧対照表(PDF:98.4KB) | |
8 | 類家南 | 南類家一丁目~五丁目 類家四丁目~五丁目 |
平成9年3月18日 | 類家四丁目12~22街区 類家五丁目27~38街区 |
旧新対照表(PDF:109.5KB) | 新旧対照表(PDF:109.9KB) |
11 | 湊高台 | 湊高台六丁目 | 平成11年11月29日 | 六丁目の一部追加 | 旧新対照表(PDF:31.3KB) | 新旧対照表(PDF:31.3KB) |
13 | 北インター工業団地 | 北インター工業団地 一丁目~六丁目 |
平成13年12月3日 | 一丁目~六丁目の一部 | 旧新対照表(PDF:36.9KB) | 新旧対照表(PDF:36.9KB) |
14 | 長根・売市・根城 | 売市一丁目~四丁目 長根一丁目~二丁目 根城九丁目 |
平成14年6月29日 | 旧新対照表(PDF:159.3KB) | 新旧対照表(PDF:159.5KB) | |
14 | 八戸新都市 | 北白山台一丁目~六丁目 東白山台一丁目~四丁目 南白山台一丁目~三丁目 西白山台一丁目~六丁目 |
平成14年10月26日 | 旧新対照表(PDF:176.1KB) | 新旧対照表(PDF:176.8KB) | |
15 | 八戸総合卸センター | 卸センター一丁目~二丁目 | 平成15年10月1日 | 旧新対照表(PDF:38.8KB) | 新旧対照表(PDF:39.3KB) | |
15 | 新井田第一 | 新井田西一丁目~四丁目 | 平成16年1月31日 | 旧新対照表(PDF:79.3KB) | 新旧対照表(PDF:80.3KB) | |
16 | 桜ヶ丘 | 桜ヶ丘一丁目~四丁目 | 平成17年1月29日 | 旧新対照表(PDF:127.6KB) | 新旧対照表(PDF:127.2KB) | |
17 | 桔梗野工業団地 | 桔梗野工業団地 一丁目~三丁目 |
平成17年11月19日 | 旧新対照表(PDF:37.7KB) | 新旧対照表(PDF:37.8KB) | |
19 | 北インター工業団地 | 北インター工業団地 一丁目~六丁目 |
平成19年5月31日 | 二丁目の全部 三丁目・六丁目の一部 |
旧新対照表(PDF:27.5KB) | 新旧対照表(PDF:27.5KB) |
20 | 八太郎 | 八太郎一丁目~三丁目 八太郎五丁目~六丁目 |
平成21年2月9日 | 旧新対照表(PDF:87.6KB) | 新旧対照表(PDF:87.3KB) | |
22 |
日計 | 小田一丁目~二丁目 日計一丁目~五丁目 八太郎四丁目 |
平成23年2月7日 | 旧新対照表(PDF:123.5KB) | 新旧対照表(PDF:140.7KB) | |
29 | 売市第二 |
長根三丁目~四丁目 |
平成30年2月10日 | 旧新対照表(PDFファイル:117.5KB) | 新旧対照表(PDFファイル:117.5KB) | |
29 | 田向 | 田向一丁目~五丁目 | 平成30年2月10日 | 旧新対照表(PDFファイル:220KB) | 新旧対照表(PDFファイル:222.6KB) |
(注意)住居表示によらない「丁目」の付いた町名:旭ヶ丘・白銀・一番町・白銀台・多賀台・是川・築港街
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 住民記録グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
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更新日:2024年06月04日