郵送による住民票関係交付請求書
どのようなときに使うの?
郵送により、次の住民票関係の証明書を請求するときに使います。
- 世帯全員の住民票の写し (注意)便利なコンビニ交付をご利用ください
- 世帯一部の住民票の写し (注意)便利なコンビニ交付をご利用ください
- 住民票記載事項証明書
- 除票(又は改製原住民票)の写し
- 除票記載事項証明書
請求できる方
本人、または同一世帯員の方
ただし、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書は本人のみ。
(注意)ただし、上記以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。
詳しくは、関係書類をお手元にご準備の上、市民課までお問い合わせください。
請求方法
必要なものをご用意して、市民課あてに郵送してください。
(あて先)〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
八戸市庁 市民課 あて
請求の際、必要なもの
- 住民票関係交付請求書
(注意)日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。 - 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒
(注意)請求する方の郵便番号・住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。 - 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
(注意)代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
代理人(世帯が別の方。除票(又は改製原住民票)は本人以外の方。)が 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載がある住民票を 請求する場合は、代理人に郵送することはできません。
請求者本人の住民登録地に郵送しますので、返信用封筒の宛名は、請求者本人の 請求者本人の住所・宛て先を記入し切手を貼ったものをご用意ください。
詳しくは、「個人番号・住民票コードの記載がある住民票の写しの郵送請求について(PDF:163.6KB)」をご覧ください。
(注意)請求できる方以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。
詳しくは、関係書類をお手元にご準備の上、市民課までお問い合わせください。
手数料(定額小為替)
手数料は現金ではなく、手数料分の定額小為替をご用意ください。
- 住民票世帯全員・一部の写し、住民票記載事項証明書:1通 300円
- 除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書:1通300円
(注意)定額小為替には、何も記入せずに同封ください。
定額小為替の購入には別途料金がかかります。詳しくは、「定額小為替(ゆうちょ銀行ホームページ)」をご覧ください。
様式
- 郵送による住民票関係交付請求書(PDF:362.9KB)
- 委任状 (別ページへリンクします)
その他
住民基本台帳法等の一部改正により、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書を請求できる方は、本人のみと規定されました。除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書について、本人以外の方が請求する際には、正当な理由と関係書類が必要になりますのでご注意ください。
(注意)一度発行した証明書は、申請時の内容と発行した証明書の内容に相違がある場合を除き、手数料の返金や証明書の交換などはいたしかねますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
更新日:2021年02月15日