郵送による住民票関係交付請求書

更新日:2021年02月15日

どのようなときに使うの?

郵送により、次の住民票関係の証明書を請求するときに使います。

請求できる方

本人、または同一世帯員の方

ただし、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書は本人のみ。

(注意)ただし、上記以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。

詳しくは、関係書類をお手元にご準備の上、市民課までお問い合わせください。

請求方法

必要なものをご用意して、市民課あてに郵送してください。

(あて先)〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
八戸市庁 市民課 あて

請求の際、必要なもの

  1. 住民票関係交付請求書
    (注意)日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
  2. 手数料分の定額小為替
  3. 返信用封筒
    (注意)請求する方の郵便番号・住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。
  4. 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)


(注意)代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
代理人(世帯が別の方。除票(又は改製原住民票)は本人以外の方。)が 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載がある住民票を 請求する場合は、代理人に郵送することはできません。
請求者本人の住民登録地に郵送しますので、返信用封筒の宛名は、請求者本人の 請求者本人の住所・宛て先を記入し切手を貼ったものをご用意ください。

詳しくは、「個人番号・住民票コードの記載がある住民票の写しの郵送請求について(PDF:163.6KB)」をご覧ください。 

(注意)請求できる方以外の方が請求する場合には、正当な理由と関係書類が必要です。

詳しくは、関係書類をお手元にご準備の上、市民課までお問い合わせください。

手数料(定額小為替)

手数料は現金ではなく、手数料分の定額小為替をご用意ください。

  • 住民票世帯全員・一部の写し、住民票記載事項証明書:1通 300円
  • 除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書:1通300円

(注意)定額小為替には、何も記入せずに同封ください。

定額小為替の購入には別途料金がかかります。詳しくは、「定額小為替(ゆうちょ銀行ホームページ)」をご覧ください。

様式

その他

住民基本台帳法等の一部改正により、除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書を請求できる方は、本人のみと規定されました。除票(又は改製原住民票)の写し、除票記載事項証明書について、本人以外の方が請求する際には、正当な理由と関係書類が必要になりますのでご注意ください。  

(注意)一度発行した証明書は、申請時の内容と発行した証明書の内容に相違がある場合を除き、手数料の返金や証明書の交換などはいたしかねますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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