特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出
内容
特定工場(特定の業種に属し、特定の施設を有する工場)においては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、管理組織体系を設置することが義務付けられています。
1. 対象となる業種
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
2. 対象となる工場
上記の業種に属する工場であって、一定規模以上の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。
- ばい煙発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 振動発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- ダイオキシン類発生施設
3. 届出の種類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2020年01月07日