土壌汚染対策法

更新日:2021年03月18日

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置やその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護する目的から、平成15年2月に施行されました。

また、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行され、有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき等に土壌汚染状況調査を実施することのほか、一定規模以上の土地の形質変更の際に届出をすることが義務付けられました。

土壌汚染対策法の手続き、現在の要措置区域等の指定状況等については、以下のページをご覧ください。

法改正について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)は平成29年5月19日に公布され、改正法第1条(4)については、平成30年4月1日から施行され、改正法第2条(1~3)については、平成31年4月1日から施行されました。

  1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
    調査が猶予されている土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、市は調査の結果の報告を命じることとなります。
  2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
    市は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の指示、措置が技術的基準に適合しない場合に変更命令等を行うこととなります。
  3. リスクに応じた規制の合理化
    1. 健康被害のおそれがない土地の形質の変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ市の確認を受けた場合、工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出とします。
    2. 基準不適合が自然由来等による土壌は、市へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とします。
  4. その他
    土地の形質変更の届出・調査手続きの迅速化や、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行います。

平成31年4月1日施行(第2段階施行)の内容について

平成31年4月1日から施行される改正後の土壌汚染対策法の主な改正内容は、次のとおりです。

一時免除中の土地における土地の形質の変更時の届出義務の創設(法第3条第7項)

土地の所有者等は、法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地について、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行うときは法第3条第7項に基づきあらかじめ市に届出を行う必要があります。市は、届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査を行い報告を行うことを命じます(法第3条第8項)。

ただし、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合は、届出は不要です。

また、土地の形質の変更の内容に掘削と盛土が含まれる場合は、掘削部分のみが命令の対象となります。

ここで、調査の対象となる土地は当該土地の形質の変更に係る土地であり、法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地の全部ではありません。

また、当該命令に基づき調査が行われたことをもって法第3条第1項本文の調査義務が果たされるものではなく、ただし書きの確認が取り消された場合には、あらためて土地の所有者等は土壌汚染状況調査及びその結果の報告を行う必要があります。 

分解生成物(規則第3条第2項)

今回新たに規則別表第1を設け、特定有害物質の種類とそれぞれの分解性生物を示し、特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握した結果、当該情報が同表の上欄に掲げる特定有害物質の種類に係るものである場合には、その分解生成物を試料採取等の対象に含めることを明確にしました。

ここで、今回新たに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンを追加したので、四塩化炭素の使用履歴等の情報を把握した場合は、ジクロロメタンも試料採取等の対象となります。

汚染のおそれの由来に応じた土壌汚染状況調査の実施の明確化(規則第3条第6項)

調査実施者は、試料採取等対象物質ごとに、以下の汚染のおそれの由来に応じた区分ごとに、当該区分ごとに定められた方法により、試料採取等を行う区画の選定等を行うこととしました。

  • 土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質がシアン化合物を除く第二種特定有害物質であり、かつ、汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(自然由来汚染調査)
  • 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められた場合(水面埋立て土砂由来汚染調査)
  • 土壌汚染状況調査の対象地の汚染が自然又は水面埋立てに用いられた土砂以外に由来するおそれがある場合(人為等由来汚染調査)

一の土壌汚染状況調査の対象地に複数の汚染のおそれの由来がある場合は、それぞれの汚染のおそれの由来について調査する調査対象地を定めて調査を実施する必要があります。

土地の形質の変更を契機とした土壌汚染状況調査における試料採取等深さの限定(規則第4条第4項他)

土地の形質の変更を契機として行う土壌汚染状況調査(法第3条第8項若しくは法第4条第3項の命令又は法第4条第2項)を行う場合において、汚染のおそれが生じた場所の位置が土地の形質の変更の深さより深い位置にある場合にあっては、土地の形質の変更に伴う汚染の拡散のリスクが低いことから、汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できることとしました。

基本的な考え方としては、試料採取等の対象となる単位区画を選定するに当たっては、単位区画において行われる土地の形質の変更の最も深い部分の深さ(「最大形質変更深さ」)より1メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができます。 

試料採取等を省略した場合の評価の合理化(規則第14条第2項)

調査対象地の1区画以上において土壌汚染の存在が明らかとなった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等を省略することができます。

この場合には、規則第14条第2項各号に掲げる単位区画及び調査対象地のうち単位区画内の全ての土地が人為等由来汚染調査において土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地に分類された土地である場合における当該単位区画を除く区域について、試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされます。

操業中の土地における土地の形質の変更の届出の規模要件の変更(規則第22条)

現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、及び有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって法第3条第1項本文の調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地並びに法第3条第1項ただし書きの規定に基づく市の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地については、土地の形質の変更の部分の面積が900平方メートル以上の場合に、届出が義務付けられることになりました。

土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合には、当該盛土が行われた土地が汚染されていたとしても、当該土地から汚染が拡散することはないことから、届出は不要です。 

土地の形質の変更の届出事項等(規則第23条他)

届出事項について、法第4条第3項の命令又は法第4条第2項に基づく土壌汚染状況調査においては、試料採取等の対象とする深さの範囲を、最大形質変更深さより1メートル深い深さまでに限定できることとしたことから、記載事項として当該形質変更の深さを追加することとしました。

また、土地の形質の変更を使用とする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければなりません。(規則第23条)

市による法第4条第1項の届出が不要となる土地の指定(規則第25条第5号)

市が土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、特定有害物質による汚染がないと判断された場合においては、当該区域を届出対象外の区域として指定することができます。 

人の健康被害のおそれがある土地における土壌汚染状況調査の報告事項(規則第30条の2)

法第5条第1項の命令に係る土壌汚染状況調査の結果の報告は、規則第30条の2第1項各号の記載事項を記載した様式に、土壌汚染状況調査の対象地の汚染状態を明らかにした図面を添付して提出することとなりました。

法第5条第1項の調査命令の発出要件に係る地下水汚染の到達距離の設定方法

法第5条第1項の調査命令の発出要件は「地下水の流動の状況等からみて地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域」に飲用井戸等が存在することとしています。この区域とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なります。

この地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるため個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定されることが望ましいことから、環境省において、場所ごとの条件に応じて地下水汚染が到達する可能性のある距離を計算するためのツールを作成し、環境省ホームページに公開されました。 

要措置区域における汚染除去等計画の提出指示等の創設(法第7条他)

市は、要措置区域の指定をしたときは、当該要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限等を示して、市により示された汚染の除去等の措置等を記載した汚染除去等計画を作成し、これを市に提出すべきことを指示することとしました。(法第7条第1項本文)

汚染除去等計画の作成及び提出において示す事項、汚染除去等計画の記載事項は法第7条第1項、規則第33条及び規則第34条第1項で規定されています。

汚染除去等計画の変更の届出は不要な軽微な変更

全ての実施措置の種類に共通する事項として、市が示した措置を講ずべき期限までの間における実施措置の着手予定時期及び完了予定時期の変更等が含まれるほか、それぞれの措置に対して届出が不要となる軽微変更が定められています。(法第7条3項、法第36条の4、規則別表第7) 

指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置(規則第36条第3項、規則別表第6)

指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置について、当該土地の土壌及び地下水の汚染状態が目標土壌溶出量基準及び目標地下水濃度を超えていないことが確認されている場合は、地下水の水質の測定を行うことができることとしました。

汚染の除去等の措置の技術的基準(規則第40条)

要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において、工事の実施後に地下水基準に適合することを評価する地点を設定し、かつ、当該評価地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成するべき土壌溶出量であって第二溶出量基準未満の土壌溶出量(目標土壌溶出量)及び地下水濃度(目標地下水濃度)を設定した上で、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は当該土壌がある範囲についてそれぞれの措置を行い、工事完了後にその効果を確認するため、要措置区域内の地下水の下流側の工事を行った場所の周縁に設置した観測井において、目標地下水濃度を超えない汚染状態であることを確認することとしました。

評価地点については、要措置区域の地下水の下流側活用措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において任意に設定できるものでありますが、市から土地の所有者等に飲用井戸等の位置にに関する情報を提供することが個人情報保護等の観点から適当でない場合にあっては、評価地点を当該要措置区域のある敷地の地下水の下流側の境界に設定すること等が考えられます。

また、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を算出するに当たっては、環境省ホームページで公開する措置完了条件計算ツールを活用することができます。 

要措置区域において措置を行う際の形質変更の施行方法等の規定(規則第40条第1項、第2項各号)

土壌溶出量基準に適合しない土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合の土地の形質の変更の施行方法が、環境大臣が定める基準に適合していること、基準不適合土壌、特定有害物質及び特定有害物質を含む液体の飛散、揮散又は流出、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために必要な措置を講ずること、要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合には、環境大臣が定める方法により搬入土の汚染のおそれの区分に応じた汚染状態の調査を行うこと、飛び地間移動により他の要措置区域から汚染土壌を搬入する場合には、当該土壌が帯水層に接しないようにすること等により、人の健康にかかる被害が生ずるおそれがないようにすることを規定しました。 

汚染の除去等の措置の完了の報告(法第7条第9項、規則第42条の2)

汚染除去等計画を提出した者は、当該計画に記載された実施措置を講じたときは、工事完了時に報告が必要となり、具体的な報告時点及び報告事項については、規則第40条の2に定めました。 

要措置区域における土地の形質変更の禁止の例外となる行為の追加(規則第43条)

要措置区域のおける土地の形質の変更の禁止の例外となる行為に、汚染の拡散を引き起こさない方法で実施するボーリングを追加しました。これは、要措置区域においては、汚染の除去等の措置を実施するに当たり、詳細調査としてボーリングによる土壌の採取等を実施する必要があること、また、措置の効果の確認等のために観測井を設置する必要があることから、それらの目的に限って土地の形質の変更の禁止の例外としたものです。

形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出の例外となる区域の新設(法第12条第1項第1号)

市の確認を受けた土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(以下、「施行管理方針」という。)に基づいて行う、特定有害物質による汚染が自然由来又は埋立土砂由来であり、かつ、人の健康被害が生ずるおそれがない土地の形質の変更は事前の届出を要さないこととし、1年ごとに、その期間中に行った土地の形質の変更に関する事項を市に届け出る必要があります。当該区域は形質変更時要届出区域台帳において、臨海部特例区域と記載されます。

施行管理方針は、土地の形質の変更に着手する前に、一定の基準に適合することについて市の確認を受ける必要があり、施行管理方針の確認を受けようとする土地の所有者等は、規則第49条の2に定める申請書に必要な図面及び書類を添付したものを市に提出しなければなりません。

(注釈)臨海部特例区域の土地の要件の汚染が専ら自然に由来するものの要件は規則第49条の4第1号に、汚染が水面埋立てに用いられた土砂に由来するものの要件は規則第49条第4の2号に、人の健康に係る被害が生ずるおそれがない土地であることの要件は規則第49条の5により規定されました。 

施行管理方針の変更、廃止、取消(規則第52条の6他)

土地の所有者等は、既に確認を受けた方針について、内容の変更をしようとする場合は、あらかじめ市に対して方針の変更内容を届け出て、市の確認を受ける必要があります。

また、土地の所有者等の変更等、土地の形質の変更にかかる施行方法の変更を伴わない事項については、変更後に遅滞なく市に届け出る必要があります。

土地の所有者等が、臨海部特例区域の全部又は一部について、臨海部特例区域以外の形質変更時要届出区域への変更を希望する場合は、市に対して方針の廃止の届出を行う必要があります。

また、市は確認を受けた方針に反する行為が行われ、かつ、形質の変更の事前届出が行われていないと認めるとき、又は確認の前提となる要件を欠くに至ったときは、当該確認を取り消すことができることとしました。 

形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為等の見直し(規則第50条)

これまで届出が不要とされていた行為(10平方メートル未満、深さ50センチメートル未満の形質の変更等)であっても、他の自然由来等形質変更時要届出区域や一の土壌汚染状況調査によって指定された他の区域に土壌を搬出する際やそれらの区域から土壌を搬入する際は、土地の形質の変更の届出が必要となります。

要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外と同様に、汚染の拡散を引き起こさない方法で実施するボーリング調査についても、届出は不要です。

また、要措置区域内の土地において汚染の拡散をもたらさない方法により行われる土地の形質の変更である旨の確認の制度も、形質変更時要届出区域における土地の形質の変更について適用されます。 

汚染土壌の搬出等

汚染土壌の搬出届出の記載事項等を追加しました。(法第16条第1項、規則第61条、第62条、第64条)

汚染土壌の処理の委託の例外となる搬出を追加。(法第18条第1項)

自然由来等形質変更時要届出区域及び自然由来等土壌を規定しました。(法第18条第2項)

自然由来等形質変更時要届出区域間の汚染土壌の移動ができる汚染状況、地質に係る基準を規定しました。(第65条の2、第65条の3)

自然由来等形質変更時要届出区域の要件を規定しました。(法第16条第2項、規則第65条の4) 

認定調査の試料採取等物質の見直し(法第59条の2他)

改正規則による改正前の土壌汚染対策法施行規則においては、認定調査における試料採取等対象物質は26種の全ての特定有害物質について、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認する必要があったが、今回の改正により、原則として、区域指定対象物質に限定することとしました。 

国等が行う汚染土壌の処理の特例(規則第36条第3項、規則別表第6)

国又は地方公共団体が行う汚染土壌の処理の事業を行う場合の、汚染土壌処理業の許可の規定の適用については、国等が市と協議し、その協議が成立することをもって、許可があったとみなします。

汚染土壌処理施設に自然由来等土壌利用施設を追加(処理業省令第1条第5号)

汚染土壌処理施設に自然由来等土壌利用施設(自然由来等土壌構造物利用施設、自然由来等土壌海面埋立施設の2種類を規定)を追加し、各処理業省令で許可の申請の記載事項等、施設の許可基準及び処理基準、汚染土壌処理施設に配置する者の資格要件及び施設の許可の取り消し等の場合の措置義務を追加しました。

経過措置

  1. 汚染の除去等の措置等
    改正法の施行前に旧法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお、従前の例によることとした。また、改正法の施行前に旧法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置に要した費用の請求については、なお、従前の例によることとしました。
  2. 汚染土増の搬出時の届出
    法第16条第1項の規定は、施行日(平成31年4月1日)から起算して14日を経過する日以後に同項に規定する汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者について適用することとしました。
  3. 罰則の適用
    改正法の施行前にした行為及び1.の旧法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置についてなお従前の例によることとした場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとしました。
  4. 土壌汚染状況調査
    第二段階改正規則による改正後の土壌汚染状況調査に係る規定については、平成31年4月1日より前に法第3条第1項本文に規定する有害物質特定施設の廃止、法第4条第2項に規定する届出、法第4条第3項若しくは法第5条第1項に規定する命令又は法第14条第1項に規定する申請をした場合は、なお従前の例によることとしました。
  5. 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場等における土地の形質の変更の届出
    規則第22条ただし書きの規定は 平成31年4月1日から起算して30日を経過する日以後の土地の形質の変更に着手する者について適用することとしました。
  6. 形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更の届出等
    形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び施行方法に関する基準に係る規定は、平成31年4月1日から起算して14日を経過する日以後の土地の形質の変更に着手する者について適用することとしました。
  7.  指定調査機関が定める業務規程に定める事項の追加
    平成31年4月1日時点で指定されている指定調査機関にあっては、指定調査機関が定める業務規程に定める事項の追加に係る業務規程の変更については、平成32年3月31日までに提出すればよいこととしました。

(注意)平成30年4月1日施行の改正法第1条は下記リンクをご覧ください。

 土壌汚染対策法について改正等があれば、随時更新していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム