汚染土壌処理業

更新日:2023年08月31日

 法改正に伴い汚染土壌の適正処理の確保の観点から、汚染土壌の処理を業として行う者は、許可が必要となりました。

 この許可は汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに受ける必要があります。

 また、平成30年4月1日から汚染土壌処理業の譲渡及び譲受、合併及び分割並びに相続の承認申請に関する条項が新設されました。これらの承認申請に当たっては、処理業省令に規定する申請書及び書類を提出する必要がありますので、一度当課までご相談ください。

汚染土壌処理業の許可の状況

 これまでに八戸市が許可した汚染土壌処理業者の情報を掲載しています。

汚染土壌処理業の許可の申請等について

 

 また、八戸市では周辺地域の生活環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理を推進するため「八戸市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」を制定しております。市内で法に基づく汚染土壌処理業の許可申請等を行う際は、事前協議の実施等が規定されておりますので、申請を行おうとする事業者の方はご相談ください。

 なお、処理業の許可申請時には、八戸市手数料条例(別表第3の20)に基づき所定の手数料をお支払いいただきます。

事務手数料一覧表
事務 手数料
新規許可申請 240,000円
許可更新申請 220,000円
変更許可申請 220,000円
譲渡及び譲受承認申請 120,000円
法人合併又は分割承認申請 120,000円
相続承認申請 120,000円
許可証書換え交付 1,400円
許可証再交付 1,400円

新規許可申請・許可更新申請・変更許可申請の標準処理期間(目安)は120日です。 

八戸市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱

要綱の概要

  • 許可申請予定者は、申請前に汚染土壌処理施設設置等事業計画書を作成し、あらかじめ市長と協議しなければなりません。
  • 許可申請予定者は、事業計画書の内容について、周辺住民に対し説明会等の開催により周知し、意見を収集しなければなりません。
  • 許可申請予定者は、生活環境に及ぼす影響についての調査を行い、生活環境影響調査結果報告書を市長に報告しなければなりません。
  • 市長は、書類の審査等の過程において必要と認める場合は、許可申請予定者に対し、事業計画等の変更その他講ずべき措置について指導します。
  • 事前協議を完了した場合、事前協議完了通知書により許可申請予定者に通知します。
  • 指導を行った日から1年を経過してもなお指導に対する所要の措置がなされないとき又は事業計画が実施困難な状況にあると認められた場合は、事前協議を中断できます。
  • 土壌汚染対策法第22条第1項又は法第23条第1項の規定による許可申請をする場合は、通知(事前協議完了通知書による)を受けた後に行うものとします。
  • 通知(事前協議完了通知書による)を受けてから1年を経過する日までに土壌汚染対策法に基づく許可申請をしない場合は、事前協議は無かったものとみなします。

様式

事業計画書(第1号様式)

周知計画書(第2号様式)

周知結果報告書(第3号様式)

生活環境影響調査結果報告書(第4号様式)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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